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下水道受益者負担金の延滞者に延滞金を貸すことは出来るでしょうか。
下水道受益者負担金の延滞者に延滞金を貸すことは出来るでしょうか。 私は下水枡も宅地内に入れず、家の前の公道に下水道が敷設されただけで、何の受益もないので免除を申請していたのに、今日来た催促状には「10日を経過しても完納しなければ、滞納処分をしなければならないことになります。」などという「ご注意」書きが付いていました! 公僕(公権力)が主権者である市民を不当に「恐喝」しているとしか思えません。 法的に、政治的に、どうでしょうか。
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お礼
なるほど。そういう法令があれば強制力が発生しますね。 ただし、私は事前に条例を読みましたが延滞規定は 見あたりませんでした。 最初の住民説明会でも、強制ではなく、法律もないとまで 言っていたのです! それでやめといたのですが、 後で法律があると言い出しました。 こういう誤解を招くもたついた説明が、減免条項の「3その他」 に該当すると以前申請したのですが、今日の事態に至っています。 全国には無料の市町村もいくつもあるのに・・・・・。 念のため、もう一度、本市の条例を調べます。
補足
ありました! 延滞金の規定が最後に明記してあります。今まで何を見ていたのでしょう。 これなら、当局は堂々と延滞金を請求できます! 残る選択は、強制執行できない足元を見て、どう言われても不払いを続けて居直るか どうかだけですね。(でも、市営アパートの家賃を払わない人や子どもの給食費を払わない 人とは違い、実際に何の受益もないのです。公共枡も入れていませんので将来の接続も あり得ません。) ある市議は密かに、拒否続ければ続けるになる、と教えてくれました。