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下水道受益者負担金の勘定科目

教えて頂けませんか。 住んでいる市が下水道工事を行っています。 下水道受益者負担金が、所有土地に対し400円/1平方メートルかかります。 該当地域には、田畑、マンションを所有しております。 田畑の負担金は60万円、マンションの負担金は45万円程度になります。 青色申告、または、白色申告において、アドバイス願います。 1.田畑の負担金は、農業所得から経費でおとすこと可能でしょうか? 2.マンションの負担金は、不動産所得から経費でおとすこと可能でしょうか? 3.農業、不動産に関する勘定科目は、それぞれどのようになるのでしょうか?  4.経費扱いの場合、一括で本年度の処理は可能でしょうか?   よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.1

所得税法基本通達に下水道受益者負担金の処理の仕方について記載があります。 (公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例) 50-4の2 地方公共団体が都市計画事業その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金については、その償却期間を6年とする。 回答 問1> 全額経費で落とすことは不可能ですが、繰延資産償却をすることで暦年で必要経費に算入することが可能です。 田畑の下水道受益者負担金60万円(支出H20.3.30)の場合 600000×10/72=83,333→H20年分の必要経費に算入する。 600000×12/72=100,000→H21年分 600000×12/72=100,000→H22年分 600000×12/72=100,000→H23年分 600000×12/72=100,000→H24年分 600000×12/72=100,000→H25年分 600000×2/72=16,667→H26年分 問2> 賃貸マンションに対する下水道受益者負担金は不動産所得の貸借対照表に繰延資産として資産に計上し、決算時に繰延資産償却費を計上し必要経費に算入します。 問3> 農業所得,不動産所得とも:繰延資産として「下水道受益者負担金」の資産の科目を新規で作成し、決算時に均等償却費を計上します。 問4> 1~3にて回答した通りですので、一括償却は不可能です。

kamituru9
質問者

お礼

丁寧で分かり易い説明有難うございました。 助かります。