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不要な水道負担金
明日土地付き建物の売買契約をするのですが、先日渡された重要事項説明書に水道負担金と記載がありました。知人に水道企業団の方がいて該当地域の金額より高く、引き込み(メーター設置済み)なので水道負担金は発生しないはずと言われ営業担当者に確認するとあっさり認めました。ただ会社の方針で水道負担金の名目で必ずもらっているし、このタイミングでもめると契約ができなくなくなると言われました。すでに土地取引の契約を形だけしており手付金も支払っています。水道負担金をはずすように言ったことにより契約を解除するようなら違約金を払ってもらえると思うのですが、営業担当者の説明が当初から良く分かりません。どなたかお知恵を貸してください。
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No.1宅建講師です。 位置指定道路と言うことは、あなた以外の他の者の私道になっているということですので、通行料や通行地役権の問題が未解決のようですね。 判然としておかないと、私道廃止などで思わぬ損害を被ることがありますので、きちんと話し合っておきましょう。
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その私道にはポールや看板等がありますか?かなりの場合に私道の場合は持ち主の意思表示の為にそのようなケースが考えられます。私道の持ち主はいかが考えているのでしょうか?直接連絡をとってみてはいかがですか?登記簿で簡単にわかるはずですし、またいずれお住みになるのでしたら、解約できる今のうちに確かめてみてはいかがですか?私道にはトラブルがつきものですから。廃道することは不可、これはその通りです。通行する人がいれば廃道することはできませんので安心して良いと思います。車両のことですが、私道は通行権云々ではなく緊急車両以外は駐車ができないはずですが、いかがですか?またセットバック以上に土地はありますか?セットバック分を残したうえで駐車をしなければなりません。でなければそもそも駐車は自分の土地であってもできません。と言いますのも、セットバックというのは位置指定道路ではなく42条2項道路で必要なものです。(たしか他の回答者にもありましたよね?)お話のつじつまが合わないことが気になります。ところで気になったのですが、築何年の家でしょうか?水道には何も問題はないのでしょうか?何故負担金の話がでたのでしょうか?築年数によっては老朽化していて、既に直しが必要ということはないですか?知人の話しですが、同じく掘削権がなく、築18年の家で、(田舎です)老朽化した下水に対して工事が必要で持ち主に数百万支払いさらに道の現状復帰を含め、工事等の多額な費用を支払ったそうです。 例え安く購入したとしても、今ならば解約はできますから、できるだけ懸念材料は調べて下さい。また安く買えても他の諸費用にかかれば、後々価値が出ないことを考えると異常なる高い買い物かと思われます。私の親戚が数ヶ月前に不動産詐欺に合い、解約にいたるといったことがありました。それは重要事項説明書と異なった内容のことがでてきたからですが、違約金(慰謝料)をいただきき、全て返金していただき何事もなく解決したようです。とにもかくにも、まず心配の場合は急いで私道の地主に確かめることをお勧めします。それは正等な権利だと思います。
補足
実際にトラブルってあるようですね。 同僚の親戚も裁判までしたそうです。(勝訴したようですが) 私の説明が悪いので話が分かりにくくて申し訳ありません。 該当の土地は位置指定道路に面している8軒のうち最奥部の土地で間口が16メートルあります。 入り口の方が元々地主さんだったらしく現所有者の方は車両等の通行に対して抵抗は無いようです。 また、建物はこれから新築します。水道管の埋設がいつかは不明ですが損傷すれば8軒の方が困ると思うので何とかなるかなと考えております。 話は変わりますが見ず知らずの私のために再三のアドバイス誠に感謝いたします。 私も何か回答できるようなことがあれば参加していきたいと思いました。
- maniac_001
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それは明らかに詐欺です。警察に持っていっても解約できます。推測ですがそういう土地とそういう業者は他からもクレームがでている可能性があります。急がないと解約ができないと思います。急いで刑事科の詐欺で対応してみてはいかがですか?同じような事件を知っています。それは事件です。あなたは手付金を支払い被害を被っているので事件として被害届けが出せます。 これは前の質問への返答ですがまず家を購入する場合は一番の問題は道です。一番は公道に面していることです。なぜならあらゆる工事を国が行ってくれるからです。次に持分のある私道です。それであっても地価の8割の価格にしかなりません。さらに持分のない私道は、位置指定道路、42条2項道路、登録時期に関わらず価格になりません。というのはあなた様がどちらの土地をご覧になっているかはわかりませんが、私の住む東京の一般的な住宅地では20坪で現金で300万から400万。通行権、掘削権等が全てそろって800万から頑張って1000万といったところです。故に銀行ローンも担保設定にも使えない、問題だらけ土地です。売却を考えた時、相続をする時の価格は、新築にしても無価値に近い土地です。私道持分のない土地を売ることは、不動産詐欺と言われる典型的な手口です。手付金が返ってきても、来なくても購入してはもっと大変な損失になりますので解約することをお勧めします。
補足
私道の件でなんだか怖くなってきました。 該当地は位置指定道路に面している土地ですので確認申請はおりました。 公道に面している部分の(1)位置指定道路(2筆地)に持分はありませんが、私の土地に面している道路((2)位置指定道路)に対してはセットバック分の持分があります。 重要事項説明書には各位置指定道路についての記載があり、(1)については持分が無い旨記載されております。 営業担当の方はあまり信用できない方なので自分で調べたところ、通行権について位置指定道路は判例で日常使用する車両の通行は基本的に認められているようですし、歩行の通行は確実に認められているので大丈夫と考えております。(廃道についても市役所に確認して私の同意が無いと廃道することは不可と確認できました。) 掘削権につきましてはおっしゃるとおり問題が残りますが、安く購入できた土地なので掘削する際に金銭を要求された場合はご近所の方と対応していこうと考えております。(安く買えた分金銭の要求にも応じるつもりです。)(都市ガス、上下水道の引き込みは終了している土地ですので個人的に掘削をする必要が発生することも無いと思いますので。 考えが甘いですかね?
- osamu_god
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No.1の宅建講師です。 補足の質問に対するお答えです。 >竣工後金額を支払ってから返金を求めれば会社は返金する これは、明らかに宅建業法違反です。不要な金銭を負担させておいて、後で返金処理をするというのは信用できません。重要事項説明書を訂正させてください。「竣工後金額を支払ってから返金を求めれば会社は返金する」と記入させましょう。口約束は不動産取引ではないのと同じです。 業者が訂正しなければ支払う必要はありません。支払っているなら返金請求しましょう。返金しないなら、免許権者である「県の宅建係に通告します」と言いましょう。 >契約書には水道負担金について記載が無く、重要事項説明のみに記載があります。 水道負担金については、「重要事項説明書」に記載し口頭で説明すればよく、契約書には記載する必要はありません。 通行権についても、「重要事項説明書」に記載しなければなりません。 必ず土地所有者の同意を記載させましょう。 「同意書」がないと、「建築確認」がされないはずです。このままでは、建物が立てられない可能性があります。
- syoku-nin
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建築営業です。 開発行為により宅地造成を施工した場合、土地の購入者が決まっていなくとも、工事の完成の為に水道メーターは設置されます。 この場合、土地の販売価格の中に組み込まずに水道負担金として発生した費用を土地の購入者に別枠で請求しているケースも有ります。 不動産会社は開発行為の手続きについては明るくないのが実情ですので、開発造成地では施工会社の説明を受けることをお勧めします。
補足
アドバイスありがとうございます。 該当物件は昔からの住宅地で開発造成した物件ではありません。 よって今回の業者が水道メーターを設置はしておりません。
- osamu_god
- ベストアンサー率25% (55/219)
宅建講師です。 >重要事項説明書に水道負担金と記載 不当な金額の徴収は、宅建業法に違反していますので、免許権者である知事(2以上の都道府県に事務所をおいている業者のときは国土建設省長官)に、宅建業者への監督処分を申し立てましょう。 都道府県の宅建業係へ出向き、重要事項説明が違法であることを訴えます。契約解除のときは、手付解除の場合は、「手付倍返し」が請求できます。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 そんなに重要な事とは思っておりませんでした。 該当不動産業者は地元では結構大手(設計事務所や工事部も持っています)ですがやはり不動産の取引は分からないものですね。 実は位置指定道路で持分が無い物件で再三通行権等の保全をお願いしていたのですが問題ないから大丈夫と言われ契約することになったのですが、とても不安な気持ちでいっぱいです・・・ いっそアドバイスの内容で契約解除してしまう方が良いかも・・・
補足
何度も申し訳ございません。 本日重要事項説明の件は営業の方からのお願いもあり『竣工後金額を支払ってから返金を求めれば会社は返金すると言っていたので』触れずにそのまま契約しました。 ご教授いただきたいのですが、契約書には水道負担金について記載が無く、重要事項説明のみに記載があります。 この場合誤った重要事項説明により契約を誤ってしてしまったと主張できるものでしょうか?それとも重要事項説明書と契約書に捺印しているので支払いを認めたことになるのでしょうか?
補足
度々のアドバイス誠にありがとうございます。 おっしゃるとおり位置指定道路が該当地(袋小路の最奥部)まで2つになっており公道に接道している部分の位置指定道路に持分がありません。現在公図から2名の所有地に対する位置指定道路のようですのでそのうち1名の方から所有権の一部を譲っていただけるように不動産屋と通して交渉中です。(当初の質問内容と変わってしまってすみません) 元々該当区画の地主さんらしいので現状では問題ないようですが、将来的に不安なので対策を検討しております。