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1933年のヒトラーによる全権委任法と憲法48条2項ついて

全権委任法の採決時のドイツ国議会の総議員数と、 実際に採決のときに出席した議員数と賛成票の数など、 全権委任法の採決時の詳細が書かれてる本や論文を 知っている方はいませんか。 またワイマール憲法第48条第2項・大統領緊急令の規定における 大統領の取りうる措置が事実行為なのか、法令行為なのか、 また、どのようなことが事実行為や法令行為にあたるのかを 詳しく書いた本や論文を知っている方いませんか。 本や論文でなくとも、何かヒントになるようなものが あれば教えてください。

みんなの回答

  • shoyosi
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回答No.1

 採決の結果は441対94(賛成:ナチス党、中央党、人民党、国家党、反対:社会民主党)で可決されています。 http://www.ne.jp/asahi/masa/private/history/ww2/yougo/zenken.html http://www2.ttcn.ne.jp/~kazumatsu/sub311.htm

jin-pooh
質問者

お礼

採決の結果についての疑問は解消されました。ありがとうございます。

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