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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:山本太郎事件で憲法第3条と請願法は改正すべき)
山本太郎事件で憲法第3条と請願法は改正すべき
このQ&Aのポイント
- 山本太郎事件についての憲法第3条と請願法の改正について考えています。
- 山本太郎参議院議員による天皇直訴の暴挙が問題視されています。
- 憲法第3条と請願法の改正が必要であり、売名行為の防止にも繋がると考えられています。
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質問者が選んだベストアンサー
法律なんかをわざわざ改正しなくても、規則かなんかで 「私的な場合を除き、天皇に物品等を提供する場合は、宮内庁長官の許可を要する。」 的な物を作ればいいでしょう。 そこで、国会議員とかが、許可を求めたら、請願法の規定に従うようにしろと、指導してやればいい。 某議員のような無知が渡そうとしたら、規則違反だからダメですとその場で言えるでしょう。 そのぐらいで十分でしょう。
その他の回答 (2)
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
回答No.2
憲法の第1章を廃止して、 天皇制自体をなくせば、いいのでは。 あなたの第3条改正案よりも、もっとバカにもわかります。
質問者
お礼
天皇制推進論者ではありませんが、初代神武天皇の紀元前600年頃から天皇制は2600年の歴史があり、これを廃止するのは今回の主旨とは違います。こんなことでしか売名行為ができない大馬鹿者の駆逐・廃絶です。
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
●馬鹿にも判るよう改正が必要と思います。 ○そんなことを言い出せばすべての法律を事細かに改正しなければならず、逆に「条文に細かく書いてないからOK」という馬鹿が出てきます。
質問者
お礼
馬鹿はとことん馬鹿になるのですね。じゃあ、このままが良いということですね。
お礼
回答ありがとうございます。 規則で十分ですね。ただ誰でも判るレベルのものでないと、今回みたいにゲリラ的にやられると難しいなと思っただけです。