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相続 銀行口座凍結について 教えて下さい
相続 銀行口座凍結について *相続人が 家事専業など無収入の場合 相続人名義の口座、貸金庫も凍結となりますか? *被相続人の収入を 無収入の相続人の口座に分散して 何十年にも わたって わずかずつ貯蓄した場合 被相続人の財産として相続税課税対象になりますか? よろしくお教え下さい!
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相続があった場合、亡くなった方、つまり被相続人の口座などは、遺産の分割が問題なく完了したことがわかるまでは凍結されます。貸金庫も通常は同様です。ただし、相続人全員の同意があれば開いたりできるようです。 でも、相続人の方の口座が凍結されるとは聞いたことはありません。収入の有無にかかわらず、凍結されることはないのではないでしょうか。 被相続人の収入を分散するというのは、やり方如何によって変わってきます。 ポイントとしては、貯蓄をした際にお互いの合意があったかどうか。そのことが立証されれば、基礎控除内の贈与(最近であれば110万円以下)は非課税なので、贈与が終わった財産ということで相続税対象には通常なりません。 しかし、そのことが立証できなかったり、そもそも誰かが勝手にやっているような場合は、贈与ではなく各相続人の名義の口座に、被相続人のお金を預けているという、いわゆる名義預金となります。その場合は、相続財産に加算すべきでしょう。 それも、たとえば毎年10万づつとか、小額であればそこまで厳密に見る必要はないのではないでしょうか。ただ、何十年もそういうことをしていて、いまや数千万の預金となったなどのような場合は、申告しておいたほうが無難です。後日の税務調査などで、名義預金などと取られると、加算税がかかってくる可能性があります。
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- saitosan00
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相続税の税務調査とは、相続税の申告を行った後、その内容の確認として、税務署の職員が相続した財産の調査を行う事をいいます。 相続人のお話を聞いたり、銀行等の取引状況を調査したりというような調査をするようです。 その際に、財産の申告にもれはないか、評価は正しいか等多角的な調査を行いますが、そのときにおっしゃるような「被相続人の収入を相続人の口座に分散して」というようなところを調査することになります。 実質課税の原則から、たとえ名義が相続人であっても、実質的には被相続人の財産であると認められるときは、被相続人の財産として相続税課税対象にするよう指摘されます。 口座の封鎖とは、直接関係のないお話です。 ご質問の後段、 *被相続人の収入を 無収入の相続人の口座に分散して 何十年にも わたって わずかずつ貯蓄した場合 被相続人の財産として相続税課税対象になりますか? に対応した回答になります。
お礼
重ねてのご回答、本当に有難うございました。 一昔前に 口座数獲得のノルマで頼まれて新設した口座とか ペイオフ対策口座とか が 悪意ではない名義口座の発生源になっているかもしれませんね。 税務調査についてのご教示 誠に有難うございました!
- hazu01_01
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被相続人名義の口座、貸金庫だけ、凍結されます。 被相続人が別な名義で分散して貯金してきても原則相続財産となりますが、実務上は毎年名義人本人が小遣いやお年玉を自分で貯金していたのか、被相続人が貯金していたのかわかりませんので、名義人本人が自分で積んだといえば問題ないでしょう。
お礼
早速のご回答 有難うございます。 あちこちから聞く、 凍結封鎖で次の日からの生活費にも事欠くといった状況は 相続人の口座にある程度の残高があれば あまり心配しないで良いということですね! ご教示有難うございました。
補足
詳しいご回答 本当に有難うございます。 >後日の税務調査などで、名義預金などと取られると、加算税がかかってくる可能性があります 「税務調査」とは 実際には どのように行われるものですか? 口座の封鎖は 遺産相続を公正に行うためのものと考えていましたが 「税務調査」と連動していますか? よろしくご教示お願いいたします