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所得税の申告について

私は農業を営んでいて税金は青色申告をしています。母親には青色事業専従者給与を毎月支払っています。 下記のような場合のことでお伺いします。 ・スーパーの農産物直売コーナーへ母親が自分の名前で農産物を出荷 している。 ・出荷している農産物は私と一緒に作っているもので、私から母親に 贈与しているかたちになる。 ・その販売代金は母親名義の口座に振り込まれる。(年間80万円) 贈与税は110万円まで非課税なので、母親の収入として白色申告しようと思っています。考え方としてOKでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.3

 お母様も農業に従事している、その対価として、給与をご本人がお母様に支払っている、その支払は今回のスーパーの直売コーナーの収入とは別である、という前提で回答申し上げますが、  その農作物は事業主のご本人のものである、ということであれば、お母様に農作物を贈与して、それを売っている、だからお母様の農業所得だ、という考えもないことはないと思います。ただ、そのような考えであれば、お母様の所得は農業所得ではなくて総合譲渡所得ではないでしょうか。もらったものを譲渡しているわけですから。  ただ、農業の主体がご本人であるなら、農作物の販売ルートの一種として、、母親名義とはいえ単にそのような形で農作物を販売している、ということであり、それはご本人の収入で、それをお母様に給与として支払っている、と見るのが自然なのではないのではないでしょうか。そのお金は、名義を使わせてもらっていることへの対価のようなものと考えれば、それは無償の贈与とは言いがたいものがあります。  なので、その分をご本人の農業収入として計上し、専従者給与として費用計上する。一方、お母様はそれを給与所得として源泉徴収なり申告なりする、ということになるのではないでしょうか。  また、お母様を農業の共同経営者として考えるなら、その農作物は贈与などではなく、お母様ご自身が栽培し販売しているものとして、その農業所得にあげることも可能かもしれません。しかしそうなると、お母様に専従者給与を支払っている根拠が薄くなります。共同経営者に給与を支払うことは通常ないからです。

noname#68665
質問者

お礼

わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

#1です。 大事なところを間違えました。 お詫びして訂正します。 仕訳は、 【事業主貸/売上 (or売掛金)】 です。

noname#68665
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

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回答No.2

んー、なんか意味がよくわかりませんね。 ・そもそもあなたの事業所得で青色事業専従者として届けて給与を払っているのに、どうしてあなたの名前で直売コーナーに出荷しないのでしょうか?そして、売上はあなたの口座に振り込んでもらうべきですよね? ・お母様は、あなたの農業を手伝っているから、お給料を出しているのです。一緒に作った農産物を贈与とはどういう意味ですか?? なんで贈与という概念がここで出てくるのかわかりません。 ・白色申告をどうしてするのですか? なにがしたいのか、さっぱりわかりません。 お母さんにお金をあげたいのですか?でも、専従者給与を払っているんでしょう?もっとあげたいなら、届出を税務署に出して、給料をアップしたらいいだけではないのですか?その方が、あなたの納税も少なくなるわけですし(あなたとお母様の所得税率から考慮して下さい) とにかく、疑われるようなことは改善して、あなたの名前か連名で農産物を出荷して、あなたの口座に振り込んでもらうようにしましょう。 で、もっとお金をあげたいなら、給料をアップしましょう。 それだけです。普通は、親から子への贈与はありますが、逆は??ですね。だって、先に亡くなるのは、どう考えてもお母様ですから。 そのかわり、お母様の医療費とか、生命保険料とか、年金保険料とかを、事業主であるあなたが払ってあげたら、あなたの申告の時にも所得控除が増えて税金が安くなりますが、それは考えないのでしょうか?

noname#68665
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>直売コーナーへ母親が自分の名前で農産物を出荷 している… 生計を一にする専従者が、事業で得た商品を販売するのですから、その売上は事業主のものと考えるべきでしょう。 >その販売代金は母親名義の口座に振り込まれる… 事業の売上が家事用口座に入金されたと考えればよいでしょう。 仕訳は、 【売上 (or売掛金)/事業主借】 >農産物は私と一緒に作っているもので、私から母親に 贈与しているかたち… 贈与などではありません。 あくまでも専従者として、事業の一端を担っているだけです。 >贈与税は110万円まで非課税なので、母親の収入として白色申告しようと… 贈与と主張するなら、110万円を超えなければ、「贈与税の申告」は必要ありません。 贈与ではないから、「収入として白色申告」と考えられたのでしょう。 そもそも、母の収入ではないのです。 下手に母の収入として申告すると、専従者の要件を外れているのではないかという話に発展しかねませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#68665
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 直売コーナーの売り上げは、事業主の私の分に合算したほうがいいですね。

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