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離農し農業経営をやめた場合の所得税申告
農業青色申告で所得税の申告を行っていましたが、 本年離農し経営をやめました。 但し (1) 昨年の売渡農産物の追加払いの収入があります。 (2) 当然に経費とすべき支出はありません。 このような場合申告のしかたはどうなるのでしょうか、 青色申告できるのでしょうか。 又、農地を売却した所得(譲渡所得?)と 農地を委託した小作料(不動産所得?)も一枚の 確定申告書でするのでしょうか。
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- tamiemon96
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回答No.1
・追加払いは、米か麦の代金でしょうか。いずれにしろ、本年の収入で良いはずです。 ・必要経費はないとおっしゃいますが、農地を売るなど、残務整理もありますから、車の減価償却や燃料費など多少の経費はあり得るかも・・・です。 ・所得税の確定申告書Bで、農業所得、不動産所得(青色控除10万円は不動産所得優先)、お給料などがあれば給与所得も記載します。 ・青色申告決算書は農業所得用と不動産所得用を記載します。 ・なお、小作料は「農業所得の雑収入」に計上しても特に問題はありませんので、質問者様の判断におまかせします。 ・さらに、第3表に土地の譲渡所得について記載します。計算の明細として、譲渡所得の内訳書も記載します。 ・1人の納税者の所得税は、1セットの確定申告書で計算します。