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失業保険を受け取らずに再就職したのですが。。。
質問させていただきます。 (1)四年間正社員で働き、去年の9月末に会社都合で退社。(雇用保険4年半加入。失業手続きはしていません) (2)去年の12月から派遣で働き、今年の3月で退社予定。(雇用保険4ヶ月間加入) この場合、(1)の離職票が適用されると思います。 現在派遣社員として雇用保険に4ヶ月入る事になりますが、離職理由が自己都合になります。 失業手続きをすると (1)の離職票に沿って会社都合による退社で待機期間がなして支給されるのでしょうか? それとも(1)の離職票で、自己都合による退社になるのでしょうか? (1)の離職票は今年の9月まで有効なので、支給を受けられればと思っています。 宜しくお願い致します。
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離職理由による給付制限は、受給資格決定する離職票の離職理由に基づくもののみです。その後の就職・再離職の理由に基づく給付制限はありません。(1)の離職票の離職理由が会社都合ですから、質問者さんの場合は給付制限なしですね。 以前は、受給資格決定する離職理由が制限なしでも、その後の就職・再離職の離職理由が自己都合だと給付制限がありましたが、廃止されました。(2)の離職票の離職理由が自己都合になったとしても給付制限はないですから、大丈夫ですよ。
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- kobalt
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派遣から正社員の逆パターンでしたが、経験ありです。 (1)の離職票で失業給付を受けますが、離職理由は(2)の派遣社員のほうが 適用になります。 3月で辞めるのは、契約期間満了ですか? 契約期間満了であれば、 派遣社員の場合、自分の意思でも派遣先の希望でも関係なく、離職理由は 「契約満了」になるそうです。 ただし、派遣社員の場合、派遣先を辞めても派遣会社を辞めるわけでは ないので、契約満了でも1ヶ月間は職探しをし、見つからない場合に 初めて派遣会社に離職票を請求し、(1)(2)の離職票をハローワークに 持って行くと、給付制限(待機期間)なしで給付されるそうです。 この「1ヶ月待って」というのは、ハローワークのきまりのようですが、 「1ヶ月という期間は派遣会社に確認してください」とボカして言われたので 派遣会社によっては「自己都合」で出してくるのだと思います。 参考までに・・・ 私の場合、質問者様の(1)にあたるのが派遣社員で自己都合、(2)が 正社員で会社都合でしたので、先に(1)の離職票を出すことで自己都合で 処理された後、(2)の離職票を持参し、そちらの理由が適用されました。
お礼
ありがとうございます。 逆パターンもあるということで参考になりました(^^) 派遣会社が離職票を「自己都合」としてくれるのは なかなか難しいようですね・・・
- kentaroka
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現在お勤めされている派遣会社は4ヶ月しかありませんので、おっしゃるとおり前の会社の離職票で手続きを行います。当然その離職理由が適用されますので、会社都合ということで手続きを行ってから、7日間の待機期間だけで支給されると思います。ただし手続きの際は現在勤務している会社の4ヶ月間の分の離職票も持参してください。これがないと受付してくれません。 それと受給期間は離職日から1年ありますから今年の9月まで有効になりますので、十分給付日数の支給を受けることができると思います。 派遣にお仕事が終わったら早めに離職票を発行してもらって手続きをしたほうがよいと思います。 今の派遣会社にもやめる前に早く離職票がほしいことを伝えておいたほうがよいと思います。 会社によってはルーズなところもありますからね^^;
お礼
早々のご返答ありがとうございます。 前の離職票だけじゃなく、現在の4ヶ月分の離職票も必要なんですね! 派遣会社によっては離職票発行が遅いところがあるようで・・・(^^; 早く貰えるようにお願いしてみます!
お礼
ありがとうございます。 『受給資格決定する離職票の離職理由に基づくもののみです。』 ということで、私の場合は給付制限なしのようですね!三ヶ月は長いので、待機期間がないと助かります(^^; とても参考になりました☆