業務報酬はいくらにします?
法改正は、もとより、建築設計・工事監理等の業務報酬をいくらにするか、都度に(私にとっては)考えてしまいます。
H21告示第15号で多少の「減」を心づけても「ホントかよ。高いな」と思っちゃいます。特殊技能っちゃあそうですけどね。
そこで、設計事務所として携わっている皆さんならどうします。
例えば、
旧法でいう技術区分のBとかCの方が
市街化区域、木造2階建て、延床面積150m2程度の規模の新築に携わった時として、
物件としては、取引先の工務店さんからの紹介で、大方の間取りは大工さんとお施主さんが方眼紙に下絵をつくり、その軽微な調整やそれ以外の打ち合わせは設計者がするとします。仕様は大工さんの意見重視。
そういったこともあって、基本、実施と分けて考えることもなく・・、
建築確認申請に必要とされる図面(特例有の3号)でも壁量や採光・換気判定などは添付するものとしますが、別にN値や建具表に展開図、各伏図など打ち合わせに使えそうなものは作成します。そして、場合(希望)により構造計算書もやっつけるものであるとき。
設備は大工さんとこの設備屋まかせ(指示は設計者)。ですが、気分は別添二第十五号(第1類)の戸建住宅です。
当然、代理人の立場でもあります。
大雑把ではありますが、こんな要件であるときにみなさんは、業務報酬をどう考えますか?
設計と工事監理でどれくらいを提示しますか?
こまかいことは気にしないで、ザックリで教えてください。
また、内容はそう変わらなくても、このような場合と、お施主さん直の依頼では違ったりしますか?
東京の事務所協会のHPに参考があったりしますが、まともにこれでお施主さんが取り合ってくれるのかと思ったりもします。
補足
回答ありがとうございます、物件は専用住宅です。