※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成18年国土交通省告示第378号 開口部の緩和規定について・・・。)
国土交通省規定における開口部の緩和規定について
このQ&Aのポイント
質問者は設計士として働いており、住宅エコポイントの申請を検討しています。国土交通省の告示記事には、開口部の断熱性能に関する基準や窓の日射侵入率についての規定があります。
特に、窓の夏の日射侵入率に関して、住宅の床面積の4%までの窓面積は除外されます。また、窓の熱貫流率についても、窓の面積(複数の窓がある場合は合計面積)を基準としています。
質問者は、窓の面積が住宅の床面積の合計に0.04倍以下であれば、その窓は除外できるのかどうかについて質問しています。
平成18年国土交通省告示第378号 開口部の緩和規定について・・・。
平成18年国土交通省告示第378号 開口部の緩和規定について・・・。
私は設計事務所で設計士をしています。
現在住宅エコポイントの申請を検討中なのですが、
告示に書いてある、『開口部の断熱性能等に関する基準』に書いてある
窓の夏の日射侵入率の部分で、
「当該窓の面積が住宅の床面積の合計に0.04乗じた値以下となるものは除くことができる。」
というのは、窓面積の合計が延べ床面積の4%までは除外するといふうに
解釈すればいいんでしょうか??
開口部の熱貫流率の部分は
「窓の面積(当該窓が2以上の場合においてはその合計の面積)」
というよに記載されているのでわかるのですが・・・・。
すいませんが教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。