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韓国での夫婦の財産について。
韓国での夫婦の財産についての法律はどうなのか知りたいのですが、私は日本人で相手は韓国人で結婚した場合で、韓国内の預金や不動産など。お願いします。
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離婚したとか、どちらかが亡くなったとかの場合はどうなるのですか?> 日本の法律と違うのは夫死亡の場合の妻の相続割合(子供1人の場合だけ韓国の方が多い・韓国民法1009条)だけですので、離婚のときは婚姻後、増えた夫婦の資産について分けることになり、離婚の理由を作ったほうは相手方に慰謝料を払います。死亡の場合は夫の全資産を子供、子供がいなければ、親と分けますが、親がいなければ妻のみが相続します(韓国民法1003条)。
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- shoyosi
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回答No.1
韓国の婚姻における夫婦財産制は日本とほぼ同じです。ということは、韓国内の預金や不動産がもともと相手の所有だとすると、相手の特有財産とされ、婚姻により所有権が変わることはありません(韓国民法830条、日本民法762条)。日本で裁判しましても結局はどちらかの法律によります(日本法例14、15条)から、結論は同じだと思われます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。では、もし離婚したとか、どちらかが亡くなったとかの場合はどうなるのですか?
お礼
よく分りました。ありがとうございました。