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離婚後の財産について

友人の韓国の女性が結婚10年目にして、どうしても性格が彼女のご主人(日本人)と合わないという事で離婚を決意したのですが、彼女の側からの離婚申し込み?の場合、離婚後法律的に、なんらかの財産分与を求めることが出来るのでしょうか?彼女は専業主婦です。この場合に共同で何かを購入した場合を除いて、相手から、なんらかの財産等を分与されること要求はできないのでしょうか?どんなことでもよろしいので アドバイスなど教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。 *尚、彼女のご主人は何年か前に浮気をした事があります。

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回答No.2

離婚理由にならない行為に対しては 何ら影響は与えられません。 貴方の一方的な都合で離婚をしたいのなら、(上限)数百万程度の支払いを覚悟しておいた方が良いですね。 尚、結婚中に出来た資産は 均等に分けられます。 (結婚前の資産に対しては、互いに要求は出来ません) それぞれの所有が誰になっているか?では無く、結婚後に買ったかどうかが問題になります。 (名義は あまり関係がありません) まあ、全てが話し合いの結果になりますが・・・・

その他の回答 (1)

回答No.1

離婚事由が性格の不一致では、以前の浮気は何ら関係もなく、慰謝料も請求できません。 またそのことと財産分与については全く関係ありません。 請求権はもちろんありますが、どのようになるかはもちろん話し合い次第です。決まらない場合は調停などを経て訴訟です。