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退職金の確定申告(平成19年度申告)

 3年ほど前までの、下記ホームページなどに、 3月末の定年退職などで、所得税源泉徴収されて、それ以降の収入が少なく、扶養控除などの多い人は、退職金を含めて確定申告をすれば、 (通常の確定申告で 所得金額<所得の控除額)さらに税金の還付を受けられる制度になっていることを見つけました。  1)ところで、この制度は、現在も適用できますか?  (税制が変わってないですか?)  2)できるとすれば、国税庁の所得税(確定申告書等作成コーナー)での入力方法を教えて下さい。    ◇多くの団塊の世代の人のために、専門家の方、ぜひ教えて下さい。 http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20031221/index.htm 

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  • hinode11
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回答No.2

>3月末の定年退職などで、所得税源泉徴収されて、それ以降の収入が少なく、扶養控除などの多い人は・・ 平成19年の退職金とその他の収入を併せて確定申告をすれば所得税の還付を受けられます(住民税の還付を受けられる場合もあります)。これを還付申告と言います。この還付申告の期限は平成25年3月15日です。 使用する申告書の用紙は次の通りです。 (1)申告書B第一表、第二表 (2)申告書(分離課税用)第三表

imaityou
質問者

お礼

 的確な、アドバイスありがとうございました。 他の団塊の皆さんにも、きっと役立つでしょう。

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noname#111045
noname#111045
回答No.6

何をカリカリしているのか知りませんが > どこか誤りありますか?  確かにあなたのケースでは返ってきますね、 額は違うよう思いますが・・・  給与だけ確定申告すれば、税額は0円ですよね。  退職所得と合算すると  850+4000-250-380-580=3640千円  これの税額は、300、500円  375000-300500=74500円戻ってきます。  どこか違ってますか? 速攻で計算したので違っているかも?  退職所得を含めるか含めないかでこれだけ違いますね。  でも、再就職と年金があれば戻ってこないと思いますよ。?  私の場合、退職金控除後の所得金額が8000千円ぐらい有ります。  再就職も年金も有りませんが、合算すると数十万円増えます。  これも速攻で計算したので違っているかも?  とにかく個々に計算するしかない。  私が言った”希なケース”は取り消します。  ということですな。  これで、最後にします。〆

imaityou
質問者

お礼

 ありがとうございました。 計算していただいたが、正しいように思います。

noname#111045
noname#111045
回答No.5

こんなこともできるのかと自分のを計算してみました。 普通?に、3ヶ月分で確定申告すると、3ヶ月の源泉徴収分が戻り、年税額0円となるのに 退職金を含めて計算すると、控除を多めにしても何十万も追徴されることに・・・ 退職金の額にも寄りますが、結構こういう人が多いのでは? #4さんの言うように、とにかく自分で計算することですね。 これで戻ってくるのは希なケースだと思いますよ。

imaityou
質問者

お礼

 ありがとうございました。

imaityou
質問者

補足

 身近な例を示します。 地方公務員、勤続30年、平成19年3月定年退職。 1~3月給料収入1,500,000円→ 所得金額 850,000円 1~3月の天引き社会保険料       △250,000円 4月~12月社会保険料            -円 基礎控除                △380,000円 母扶養(同居老人)          △580,000円 妻、子どもの扶養               -円  (合計)課税される所得金額      △400,000円    (これで40万円が控除できずに残る。次へ) 退職金支払金額 23,000,0000円→          (退職控除)→所得金額4,000,000円  ◎所得金額4,000,000円の所得税(源泉徴収)372,000円 ※※ここで、40万円が控除できずに残るから、上と合算すると 約4万円と給与の源泉徴収分が、まるまる還付される。 扶養などの控除、社会保険料や 再就職、年金などをいれても 控除の多い人は、退職金も入れて総合的に計算すれば、還付される。  どこか誤りありますか?

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

#1 です。 ズレを気にされているので、一言。 自分で計算すれば、正確に利得となるのかどうか計算できます。 なぜ自分で計算しないのですか? そんなに手間でもないと思うのですが? お気に召さぬようですので、一般論を補足します。 あなたの収入その他詳細が不明ですので、あくまで一般論です。 結論は自分で計算するしかない。 因みに、私は団塊世代ですが、医療費控除等が毎年小額ではありましたがありましたので、確定申告を続けておりましたので、深く考えることなく、退職金も入れた確定申告しました。 1)年途中で退職され、退職後収入が無い場合、確定申告することで利得を得られます。従って3月退職なら確定申告すべきです。 2)年途中の場合は年末調整を受けておりませんので、この年末調整相当分で還付があるだろう、ということです。 3)所得の多い方は、総合課税を選ぶことにより、増税となる可能性もありますので、収入の多寡、控除額の多寡でいちいち計算して確認するしかありません。

imaityou
質問者

お礼

 ありがとうございました。 気分を害されたらすみませんでした。

imaityou
質問者

補足

 上記 3)のように言われていますが、 給与の所得金額がマイナスになる場合は、退職所得を入れて計算すると、必ず還付金が、給料の源泉徴収分だけでなく、更に増えます。   増税になることはないと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3
imaityou
質問者

お礼

 親切にありがとうございます。これでばっちりです。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

どこかズレを感じます。 1)退職金は単独で徴税され、それで終わり 2)確定申告で、総合課税にすることも可能 人によっては、確定申告で、より節税ができる人もいる。 これがルール。 今年の確定申告期間は3月17日で終わりました。 昨年の退職者なら、税務署に相談下さい。 今年の3月の退職なら、来年の確定申告です。 国税庁ウェブからの資料作成は指示に従い順番に処理すればよい。 入力方法は、このウェブに質問を寄せられる人ならそれほど難しくはありません。 それでもダメなら・・無理 税務署から書類を貰って手書きで提出して下さい。

imaityou
質問者

お礼

 さっそくの、アドバイスありがとうございました。

imaityou
質問者

補足

 せっかく回答いただいたのですが 「どこかズレを感じます。」とは、違和感を覚えます。  団塊世代の、大量退職時代に、正当な納税、あるいは節税方法などを、税務署などは 回答者のように   1)退職金は単独で徴税され、それで終わり」 と説明します。  しかし、定年退職者の10%位(控除の多い人)は、退職金を含めて申告すれば還付金が増加する、ということを隠す、あるいは、説明しない傾向が見られる。  団塊の世代のためにも、知っている方、詳しく教えて下さい。

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