• ベストアンサー

建築条件付きと言われ・・・

マイホームを持ちたくて(土地の購入から)、Y建設という建設会社(地元の建設会社)に土地情報を求めたところ、幸運にもすぐに希望の土地が見つかりました。 そこで、その会社の土地担当者から 「当社は不動産業者ではありませんので、仲介手数料は頂きませんが、建築条件付となります」 と言われ、最初はその建築業者でもいいかな~と思い、不勉強なまま、土地の契約に至り、H不動産屋という不動産屋で土地の契約と手付けを支払ったその足で、Y建設に出向き “基本設計契約”という契約書に押印とサインをして105万円を支払いました。(そのまま工事請負契約にいたれば105万は代金の一部になるとの事。契約に至らない場合は105万は返還しないと契約書には謳ってあります。) しかし、そのY建設のプランや担当者の態度、内容、全てに満足が行かず、105万を捨てる覚悟で別の工務店に依頼する事を決めました。 質問の要点としては、 (1)建築条件付きと言われ購入を決めた土地ですが、その土地は別のH不動産が建築条件ナシで既にチラシをうっていた土地で、Y建設はその情報を持ってきただけ。基本時には売主と買主(私)との直接の売買であった。 (2)実際の土地の契約には、一切Y建設の名前は盛り込まれておらず、通常の仲介手数料はしっかりH不動産に取られた。 この条件で“建築条件付き”といえるのかどうか、また、建築条件付きと言いながら、“基本設計契約”という別の契約にサインさせる事に違法性はないのか、そしてできたら105万を穏便(地元なのであまりハデに喧嘩できないのです)に取り返す事はできないのか・・・ 105万が取り返せないとしても、私の友人・知人が地元には沢山います。もしY建設のやり方がアコギな物であれば、警鐘を鳴らす事ができると思い、質問いたしました。 どなたかお知恵をお願いいたします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

建築条件付きと言われてますが、これは実際には建築条件付き宅地販売ではありませんね。詳しくは参考URLを参照してください。 ただ今回のケースをみると、結果論から言うと質問主さんと不動産との間での土地の売買契約は正常な取引として完結しており、それとは別契約として工務店との設計契約が結ばれてます。 以上の事から、質問の要旨1,2については問題なしとなります。 設計費用と工事請負とまったく別物の契約なのに、工事請負に至れば設計費用をそのまま充当というデタラメなことをされてますが、その条件で質問主さんも納得して契約を結ばれてますので、穏便な方法をとっていては契約金を取り返すことは難しいと思います。 出るとこに出る覚悟があれば、今回の場合、 建築条件付宅地でないのに、その事実を隠して(事実誤認させて)契約をした 物件を紹介したという優位的立場を利用して質問主さんに不利な設計契約を結ばせた ということで、独占禁止法違反を問える可能性はあります。 このあたりは弁護士の無料相談などを利用されると良いでしょう。 なお、この工務店の場合は不動産取引に関わっているわけではないので、宅建業協会や宅建法違反にはなりません。(H不動産が建築条件付と言って同じようなことをしたら、宅建協会に相談という手も使えます) 最後に。Y建設のやり方はアコギです!!(笑)

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-0901.htm
noname#86854
質問者

お礼

ありがとうございます!大変参考になりました。 また、お礼が遅くなりました事をお詫びいたします。 私サイドに立って頂いた、大変適切なご意見だと思います。 実は、この返事を書いているのが、NO.3のご回答を頂いた後になりまして、NO.3の方のおっしゃる事も十分に理解が出来ます。 ですから、Y建設に対しては真向から対決する姿勢はとらない事にいたします。(対決してもヒマも費用もなく、勝ち負けも着かない結果になると予想されますので) しかし、以前他の住宅展示場でとあるHMに 「土地探しからお願いして、土地は見つかったけどプランが合わずにお断りしたら費用はかかるのですか?」と聞いたら 「それはご縁がなかったという事で、仕方ありません。費用もその時点ではかかりません」 と言われた事があります。 それから思うと・・・、  という所です。 適切なご回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.3

土地の情報を、不動産業者ではなく直接建設会社に求めたと言うことは、通常「この会社で家を建設したいと思いますので、つきましては土地も捜してください。」という意思表明と受け止められますよね。 建設会社は、当然、自社で建設する客として土地を紹介したのですから、自社で建てて貰う前提で動きます。 土地だけ紹介して、他社で建ててもOKですよ、なんて営業をする建設会社はありませんし、うちが紹介する土地で決めるのなら、ちゃんとうちで建ててくださいね、という条件を付けて紹介するのは、特に問題のある行為とは言えないと思います。 つまり、建築条件付きの土地を紹介するのではなく、建築する時はうちで建設してくださいという条件付きで紹介する、そう言う意味の建築条件付きだと思われます。 土地の取引は、宅建業者を介して正当に行われたようですし、土地そのものの建築条件は、その宅建業者からいくらでも聞けたはずですし、土地の紹介だけ受けて、ばっくれて設計契約を結ばないことも出来たでしょう。 建築の設計契約は土地契約と別に、納得して締結したのでしょうから、今さら騙されたとか言い出すのは、あまりに勉強不足としか言えないと思うのですが。 そもそも、建設会社に土地の紹介を頼んだ時点で、こういう流れになるであろうことは了承済みだったのではないですか? 書かれている状況をお読みした限りでは、実際に計画を進めていくうちによそで建てたくなった。 わかってはいたけど、騙されたとか何とか難癖を付けたら負担なしで解約出来るようにならないかな、と、方法を探っているように読めてしまうのです。 建設会社寄りの回答で申し訳ありません。 ただ、他の回答が質問者様の言い分通り、建設会社に問題有りとの意見でしたので、あえて違う立場をとってみました。

noname#86854
質問者

お礼

確かに・・・。 おっしゃる通りですね。 土地情報の申し込み書には、その建設会社で建てなきゃいけない とは謳ってあったわけではありませんが、常識的に考えれば(建設会社寄りに考えれば)、当然といえば当然ですね(^o^) chinya様のおっしゃる事も、もっともだと思います。 ありがとうございました。

  • helpshite
  • ベストアンサー率45% (43/94)
回答No.2

今回の場合建築条件付とうたう事は出来ませんね。 #1の方の言われる通りですが、 土地契約と建物の基本設計契約(?設計料って事ですかね)が別な業者なので 恐らく言った言わないの話になりそうですね。 Y建設が宅建業者であってもなくても宅建協会か都道府県庁へ苦情を入れたらどうでしょう。 不動産の販売活動(チラシを持ち歩き売買の斡旋等)をするには宅建業者に登録されていて尚且つ従業者証明書を持っていなくてはなりません。(宅建主任者一人に対し5名まで登録可) 少なくとも建築業者なら建設業の許可を取っているはずですからそれら宅建業をも一括して許可をしている(同一県内の規模なら)都道府県庁から指導してもらう。 書面にも残っていなく証拠がないので業者への処分はまず難しいと思いますが圧力にはなります。 それらをふまえて建築業者と交渉してみてはいかがでしょうか。 >そのY建設のプランや担当者の態度、内容、全てに満足が行かず・・・ ただ設計もしている、プランの内容や担当者の態度に満足が行かない、このような内容では返金して(行政が入り込むのは)もらうのは難しいと思います。 健闘を祈ります。

noname#86854
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 helpshite様のご指摘も十分理解できます。 私も難しい部分があるとは感じておりますので。 ありがとうございました。

関連するQ&A