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年金三号申請 扶養確認

国民年金三号の遡り申請のことで社会保険事務所に確認したところ、扶養になっていれば出来ますとのことでした。私は平成6年5月に婚姻し、その同じ月に勤めました。勤めた会社が出来たばかりで、年金や保険はまだなく給料からは引かれていなかったと思います。10月頭に会社がなくなったので収入自体は100万円以下ですが、扶養になっていたかどうか覚えていません。役所などに行けば確認できる書類とかはあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

平成6年5月に結婚されてから、健康保険はどうなっていましたか? ご主人の扶養に入られてましたか?また、ご主人は政管健保でしたか? ご主人の扶養に入られてたなら、会社または、社会保険事務所で扶養の事実が確認取れますので、3号特例でさかのぼりは容易です。 これ以外の場合は所得の証明という点でかなりむずかしくなるのではないでしょうか。

akahihi
質問者

補足

ありがとうございます。 健康保険の件ですが当時扶養認定されていたかどうかが、わからないのです。健康保険の扶養に認定されていたかどうか確認できる方法はあるのでしょうか? 主人は当時厚生年金に加入しておりました。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

 #4です。ご主人は厚生年金だったのですね。被扶養者の認定を受けていたのならば、ご主人のお勤め先の健康保険組合から質問者さん専用の健康保険証が交付されていたはずです。その健保組合に問い合わせれば、過去の記録を教えてくれるかもしれませんが...。  逆に、健康保険に入っていなかったのであれば、お住まいの市町村で国民健康保険に入っていたはずです。こちらの場合は第3号被保険者ではなくて第1号です。

akahihi
質問者

お礼

ありがとうございます。 区役所などでは確認できないんですね。 主人の健康保険組合から保険証が交付されてたか、国民健康保険に加入していたかが恥ずかしながら覚えていないのです・・・。 保険組合に聞いてみるか、社会保険事務所に申請してみるか・・・。 考えてみます。 ご親切にありがとうございました。

回答No.4

 こんにちは。専門家ではありませんので、お時間あるときにでもご参考まで。  国民年金の被保険者の種別について、もう一度整理してみてください。被保険者には3種別があり、第1号被保険者とは自営業や無職の人で、実際に自分で国民年金保険料を納付します。  第2号被保険者は被用者年金の被保険者のことで、すなわち厚生年金に入っているサラリーマンや、共済年金に入っている公務員などです。第2号は自分では国民年金保険料は支払わず、その代わり厚生年金保険料や共済年金保険料を納めていて、それが自動的に国民年金の保険料納付記録になります。  第3号被保険者は、この第2号の被扶養配偶者です。つまり、サラリーマンや公務員に養ってもらっている専業または収入の少ない妻や夫です。通常、第3号被保険者の認定は、健康保険などの被扶養者(いわゆる扶養家族)と同時に申請し、同じ基準で判断されます。第3号は自分では保険料を負担しませんが、記録上では払ったことになりますね。  社会保険事務所に言われたという「扶養になっていれば出来ます」というのは、その期間に健康保険においてご主人の扶養家族だったことを証明してもらえれば、第3号被保険者として認められるのではということです。配偶者に限りますから、たとえば親に扶養されていたというのでは第3号にはなりません。  お悩みの趣旨は、年金定期便で未納になっていた平成5年6月から平成7年10月までの期間を、なんとか保険料納付済期間にできないかということかと思います。  可能性のある方策としては、実際に第1号か第2号として保険料を納付していたならば、それ証明して年金記録を統合するか、さかのぼって第3号被保険者の届けをするかというところだと思います。  その期間に質問者さんが第1号であった場合、ご自身で保険料を納めた記憶が全くなく、ご家族が代わりに払っていてくれたこともないのであれば、すでに2年以上経過していて時効ですから未納期間として確定です。学生だったり30歳未満だった期間があって、保険料の免除を認められていたとしても、追納は10年間までですから手遅れです。  質問者さんが第2号であった場合とは、すなわち、当時ご自身が会社か役所に勤めていて、給料から年金保険料が天引きされていた場合です。給与明細などは残っていませんか。  払っていたのに記録が抜けているとしたら、別の年金番号で記録されているかもしれませんので、社会保険事務所などで確認してください。逆に、天引きなどされていなかったということならば、社会保険の対象外だったので結局は第1号か第3号です。  最後に第3号だった可能性ですが、最初に書いたとおり第3号になるためには、まず配偶者(ご主人)が当時第2号被保険者であり、なおかつ質問者さんが、その被扶養者としてご主人のお勤め先の健康保険に認められていたという証明が必要です。  ご主人は平成7年の転職以前に、国民年金の第何号被保険者だったのですか?ご主人が自営業や無職だったとしたら、質問者さんは決してさかのぼって第3号にはなり得ません。第1号です。  ということで、まずは社会保険庁のご主人の年金記録を確認するところから始めてください。ご主人が第2号被保険者という記録が残っているのであれば、当時のご主人のお勤め先の健康保険において、質問者さんが扶養認定されていたかどうか調べられるかもしれません。  ご主人の記録は社会保険事務所に行かなくても調べることはできます。 → https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401  また、第3号被保険者として認めてもらうためには特例届を出さなければなりませんので、詳しくはお住まいの地の市町村役場にお尋ねください。一例です。  → http://www.city.shijonawate.lg.jp/h130101/fixed/08/13/081318.htm  

akahihi
質問者

補足

ありがとうございます。 当時主人は厚生年金に加入しておりました。 私が当時のご主人のお勤め先の健康保険において扶養認定されていたかどうかがわからないのです。 何も残っていないので・・・。 健康保険において扶養認定されていたかどうか調べる術はあるのでしょうか?

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

質問者さんの会社が消えたかどうかは被扶養者の件とは関係ありません。 被保険者であるかどうかなら関係あるんですが。 3号被保険者の届出は平成14年3月までは自分で市役所に届出をしなければなりませんでした。 それをしていない場合は届出漏れの恐れがあります。 この場合、3号被保険者資格があれば平成17年4月1日前の3号被保険者としての被保険者期間のうち届出が遅れていた場合における、 3号被保険者の届出に関する特例が適用できますので、今から届出をすればよいということになります。 平成14年3月前の期間も自動的に3号被保険者になっていると思い込んでいる方が多いので注意が必要です。 平成5年6月から平成7年10月まで国民年金1号(未払い)になっていること自体が届出ができていないということです。 当時、収入が月にすると18万円あったのなら被扶養者(3号被保険者)には該当しません。 年収ではなく108,334円/月以上あれば被扶養者でなくなります。 自身の会社で厚生年金被保険者となっていないなら1号被保険者として保険料を納付すべき期間でした。 ですのでこの期間を3号被保険者にするのは絶望的です。 ご自分の年金記録は社保庁HPから確認できます。 IDの発行、IDは郵送で送られてきますので多少時間(2週間くらい)がかかりますが、その後はいつでも閲覧できますので便利です。 こちらから利用登録できますので、基礎年金番号の判る年金手帳、保険料納付書などと暗証番号を決めて登録すれば自分で確認できます。 https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401 1号被保険者であり保険料未納だったとしても、 老齢基礎年金額を満額受給したいのなら、60歳以後65歳未満の期間中に、 任意加入被保険者として未納の月数分の保険料を納付すれば、480ヶ月を満たすことができます。 この場合、保険料はその時点での保険料であり、又、厚生年金(2号)被保険者である場合は任意加入はできませんので注意が必要です。 対処方法はありますので慌てる必要はありません。

akahihi
質問者

補足

ありがとうございます。 私の勤めていた会社自体がなあなあで事実18万もらっていましたが、 社長のポケットマネーだったような気がします。 そうなった場合は税務署にも申請していないと思うのですが・・・。 わたしは当時被保険者の資格があるかどうかは遡っては確認できないのでしょうか?役所などの課税証明書のような確認できる書類はないのでしょうか?バイトや転職などでバタバタしていて当時のことが思い出せません。三号申請すれば出来るか出来ないかその後わかりますが、出来ないのに書類を揃えたり、会社を休まないといけないので、確認出来ればな・・・と思い・・・。 すみません。質問がわかりにくくて。 よろしくお願いいたします。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

まず、第3号被保険者の特例のことですが、平成17年4月からあなたのような届け出忘れを救済する形ができました。 それ以前は、数年ごとに特例届け出の措置があっただけです。 最近の場合は、平成7年4月から2年間の期間内に届け出た場合、時効(届け出の有効期間は2年間)に関わらず昭和61年4月まで遡及して、第3号被保険者とする措置です。 第3号被保険者は、あなたもご存じのようにサラリーマンの配偶者が該当するのですが、会社に届け出るのを忘れたりするとなかなか気が付きませんでした。 しかも、手続き上時効があり救済されない事例が多くありました。 平成17年の改正では、それを救済することができるようになったのです。 それでは、自分の加入履歴をどこで調べるとよいのかというと、居住地の社会保険事務所でできます。 平成9年に基礎年金番号が与えられていますので、その番号を持っていけばよいでしょう。 でも、パソコンで調べることもできます。 社会保険庁のHPにアクセスをし申し込んだら、2~3週間でパスワードが自宅へ郵送されてきます。それで自分の年金記録を閲覧することができます。印刷もできます。 その結果を見てから、社会保険事務所へ行くのもいいかも知れません。

akahihi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足いたします。 私は年金手帳(年金定期便)で確認したんですが平成5年6月から平成7年10月まで国民年金1号(未払い)になっております。 7年10月以降は主人も転職したため3号になっております。 婚姻した6年に遡り申請したいのですが、私の以前勤めていた会社が どのように私のことを申請していたのか?私はその当時、収入が月にすると18万円あったのでやはり年収は100万円以下であっても無理なのか?主人の会社が私を扶養にしていなかったら・・・。 すみません。税金や年金のことなど全然わからないので・・・ 当時扶養になっていたかどうか確認できる手立てはありますか? あと、三号申請に必要な書類を教えてください。 よろしくお願いいたします。

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