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既婚・フリーランスの仕事で国民年金第3号になれるか

恥ずかしながら年金と扶養のことがよくわかりません、質問させてください。 結婚してフリーライターをしています。 収入はまちまちで、原稿料がまとまって入る月と、ほとんど入らない月などがあります。 国民年金の第三号被保険者(扶養扱い)になるには、 年間130万円の収入見込みがない場合、とありますが、 もうそんなに仕事がないと思って第3号の申請をしたものの、 もしも急な仕事が入って最終的に130万円を超えてしまった場合、 どうなるのでしょうか? たとえば、極端な例ですが、1月に結婚して第3号申請をしたとします。 1~11月の収入は各5万程度(計55万)。 12月に急に100万の仕事が入る。 すると、保険料を払っていなかった1~11月分は扶養家族として認められますか? 12月から扶養を抜けて第1号に戻ればいいのでしょうか? その場合、 1~11月は収入が少なかった、多かったのは12月だけという証明はどのようにできるのでしょうか? 会社勤めではないので、証明するものは源泉徴収票だけで それは1年間のものがすべて合算されているため、どうしたらいいのだろうと思っています。 国民年金に詳しい方、どうか教えてください!

みんなの回答

  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.1

配偶者が国民年金の第一号被保険者の場合、貴方は被扶養者にはなれません。 厳密にはどのように定められているかわかりませんが、国民年金には 「扶養」の概念自体がないからです。 配偶者が国民年金の第一号なら、貴方も国民年金の第一号になる必要があります。 配偶者が厚生年金・共済組合の加入者である場合、条件により被扶養者になることができます。 年収に関して言えば、130万円未満であることが条件ですが、それを 超えた場合、超える前の月までが被扶養者として認められます。 超えた月からは被扶養から外れる手続きをして、貴方自身が他の年金制度に 加入する必要があります。 収入の証明方法は配偶者の年金担当に問合せ下さい。(大雑把な言い方 ですが、「被扶養者」と認定するもしないも配偶者の年金担当次第です。) 貴方の配偶者はどちらでしょうか? 整理してから問合せた方が有効な答えがあると思います。

noname#139615
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明が足りずにすみません。 夫はサラリーマンですので厚生年金・共済組合に加入しています。 では、私の収入が130万を超えない月までは被扶養者となることができそうですね。 夫の共済のほうに、婚姻証明や収入証明などを提出して、判断を仰いで見ることにします。 ありがとうございました。