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既婚・フリーランスの仕事で国民年金第3号になれるか
恥ずかしながら年金と扶養のことがよくわかりません、質問させてください。 結婚してフリーライターをしています。 収入はまちまちで、原稿料がまとまって入る月と、ほとんど入らない月などがあります。 国民年金の第三号被保険者(扶養扱い)になるには、 年間130万円の収入見込みがない場合、とありますが、 もうそんなに仕事がないと思って第3号の申請をしたものの、 もしも急な仕事が入って最終的に130万円を超えてしまった場合、 どうなるのでしょうか? たとえば、極端な例ですが、1月に結婚して第3号申請をしたとします。 1~11月の収入は各5万程度(計55万)。 12月に急に100万の仕事が入る。 すると、保険料を払っていなかった1~11月分は扶養家族として認められますか? 12月から扶養を抜けて第1号に戻ればいいのでしょうか? その場合、 1~11月は収入が少なかった、多かったのは12月だけという証明はどのようにできるのでしょうか? 会社勤めではないので、証明するものは源泉徴収票だけで それは1年間のものがすべて合算されているため、どうしたらいいのだろうと思っています。 国民年金に詳しい方、どうか教えてください!
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- denit
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補足
ご回答ありがとうございます。 説明が足りずにすみません。 夫はサラリーマンですので厚生年金・共済組合に加入しています。 では、私の収入が130万を超えない月までは被扶養者となることができそうですね。 夫の共済のほうに、婚姻証明や収入証明などを提出して、判断を仰いで見ることにします。 ありがとうございました。