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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚、親子関係不存在、認知の手続きについ)

離婚と親子関係不存在の手続きについての質問

このQ&Aのポイント
  • 夫が日本人で妻がフィリピン人の夫婦で、別の男性との間に子供がいます。ビザの更新時に婚姻生活の破たんが指摘され、離婚を申し出たが応じてくれない状況です。離婚調停と親子関係不存在の申立はどうするべきでしょうか。
  • 離婚調停と親子関係不存在の申立は離婚と親子関係が成立するまでに進めるべき手続きです。子供たちの戸籍と国籍については認知が認められるまでの間、どのようになるのでしょうか。
  • 夫が日本人で妻がフィリピン人の夫婦で、別の男性との間に子供がいます。ビザの更新時に婚姻生活の破たんが指摘され、離婚を申し出たが応じてくれない状況です。離婚調停と親子関係不存在の申立という手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

●夫の本籍地が釧路市なので本籍地は釧路市になっています。 ○ということは戸籍上は夫の子供となっているということですね。 ●認知が認められるまでの子供たちの戸籍、国籍についてはどのようになるのでしょうか? ○現時点で日本国籍なのでいきなり無国籍になることないかもしれませんが、「国籍保留」にはなるかもしれません。  特殊ケースなので弁護士や法務局に相談された方がよいかと思います。  調停で決着がつかず、裁判になって判決が出てしまったらもう後戻りできませんので慎重にされた方がよいかと思います。  

kna1966
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 どうもありがとうございました。 慎重に考えさせたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

いくつかの事項を確認させていただかないと回答が出来ません。 1.「妻」は日本国籍を取得してるのでしょうか? 2.お子さんの出生届はどこに出し、お子さんは日本国籍なのでしょうか?それともフィリピン国籍なのでしょうか?

kna1966
質問者

補足

妻に当たる方はフィリピン国籍です。 出生届は船橋市で提出しました。夫の本籍地が釧路市なので本籍地は釧路市になっています。 従いまして現在は日本人になっています。

回答No.1

認知は男がその子を自分の子と認める行為です。 そもそも、親子関係不存在なら認知はあり得ないのでは?

kna1966
質問者

補足

説明が悪かったようです。 子供たちは夫の子ではなく、別の日本人男性の子供なので、離婚、親子関係不存在と判決が決定後、その男性に認知してもらう様になるのかと思ったのですが。

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