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租税特措法
新聞に「租税特措法が切れれば、新築住宅を取得した際などの固定資産税が上がる」と書いてありました。 どういう意味なのでしょうか。 どなたか説明していただけると助かります。よろしくお願いします。
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現在、新築住宅に係る固定資産税を3~5年間にわたり、2分の1とする軽減措置が実施されており、この軽減措置の対象となる新築の期間が現行法令では「平成二十年三月三十一日までの間に新築」と規定されています(地方税法附則第16条)。 現在、国会で地方税法のこの部分を「平成二十二年三月三十一日まで」と2年延長する改正法案が提出されていますが、税制改正に関係する法案は通常一括して採決するので、租税特別措置法と同様審議がストップしています。
お礼
やっと分かることができました。 どうもありがとうございます。