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固定資産税について
新築住宅の固定資産税の算定の際に、「コンセント1個でもチェックされる」と聞きます。 もちろん地域その他によっても違うと思いますが、 それが有るのと無いのとで、およそどれほど違うのかを教えてください。 よろしくお願いいたします。
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固定資産税は、土地と家屋の各々の評価額に税率(一般的には上限税率1.4%を採用)を乗じて算定します。まずは評価額を知ることが必要になりますが、土地はお住まいの市町村のホームページで近隣の評価額を確認できますので概算について見当をつけることができます。役場に行けば正確な評価額を確認できます。家屋は、基本的には、総務省令で定められた方法により、評価額を算定します。 総務省令で定められた「再建築費評点基準表」は、購入価格による差をなくし、公正な評価を行うことを目的にしたものです。 自分は、家の建築時にこの基準表により、税金の試算を行いましたが、難しいものではありませんでしたので自ら計算されることをお勧めします。 評価は、壁や屋根等の材質やその規模によって定められた単価に面積を乗じて積み上げていくものとなっており、照明器具などの建築設備を含めて、細部にわたり評価するものでした。コンセントについては、役場によって算定が異なっており、数を数える方法と述べ床面積で算定する方法があり、自分の住む役場では前者でした。お住まい予定の役場で確認される必要があると思います。 自分がその際に、勉強になったことを紹介させていただきますと、家屋の減価償却は、m2当りの評価額が低いほど早く、10年間、20年間のトータル支払い税額が少なくてすむということです。ダウンライトを使用したり、間接照明にしたりと、照明器具にこだわった家を建設しようと思っていたのですが、これにより全体評価額が上がり、床面積あたりの評価額もあがったことで、その際の試算で30年間で10万円の差が出たので、最終的には照明器具の数を減らしました。 標準に比べて、コンセントやスイッチや照明器具等が多い、風呂が大きい、キッチン流しが大きい、床暖房がある、屋根材一体型太陽光発電がある、等など、贅沢な物件になるほど高くなります。コンセント1つが家屋全体の評価を1ランク上にする可能性もあるのです。
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固定資産税(家屋)の評価は、家屋が新築または増築された際に 現地調査もしくは建築図面に基づいて家屋の構成部分 (主体構造・基礎・屋根・外装・内装)毎に評価基準に記載される 単価表で単価を計算しその総計を家屋の単価とします。 それに延床面積・1年分の経年減価率(前年に建てられた家屋を評価するので、 1年経過しているとみなすため)等を乗じて評価額とします。 標準税率は1.4/100(東京都)ですが税率は各市区町村が設定できます。 (例)単価表にコンセントも対象であればコンセントが1000円と評価されれば 1000×1.4/100=14 14円にコンセントの数と言うことになります。 豪華なオプションを装備すれば評価額はそれだけ高く評価されます。
お礼
参考にさせて頂きます。どうもありがとうございました
- zorro
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税率は課税価格の1.4%です。税額は目が飛び出るほど変わるものではありません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_1
お礼
判り易いサイトをご紹介いただきましてありがとうございました。
お礼
拙宅の場合、電気工事を施主支給しましたので、 かなりな照明プランを施してしまいました。 まだ取り付けてない照明もあるので、悪あがきですこし考えて見ます。 再建築費評点基準表も手に入れてみようと思います。 ご丁寧にどうもありがとうございました