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振替休日について

9月、10月と閑散期で各月3日、金曜日に振替休日が設定され、その振替出勤が12月以降に設定されます。いつ出勤かすらわかっていない状態です。確か振替休日を設定する前に出勤日も設定しないと駄目だった筈ですが、実際のところどうなんでしょうか。労基法、ネット検索しても判然としません。ご指導宜しくお願いします。

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回答No.1

振替休日とは,事前に決められた休日と労働日を振り替えるものですから,出勤日が決まっていないということはあり得ません。そういう状況であれば,単に会社都合での休日になったにすぎません。6割以上の休業手当の支払いが必要です。

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質問者

補足

ありがとうございます。補足させていただきます。ご存知か分かりませんが、9月、10月はトヨタが減産になり、金曜を振替休日にすると通達がありました。振替先は12月か1月以降で生産数により判断すると言われまして、今日正式に出勤日が確定しました。例えるならまるで水物みたいな感じですかね。

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