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年金額1万5千円以下(月額)のケース
お世話さまです。 年金の支給額が1万5千円以下(月額)のケースはどんな場合があるのでしょうか? もちろん、年金を一銭ももらえない人は当てはまるのでしょうが、 それ以外の人ではどんな方が当てはまるのでしょうか? 国民年金の保険料を25年間ぎりぎり支払った人でも、老齢基礎年金のみ支給で4万円位(月額)もらえるはずですが・・・ 余談ですが、後期高齢者医療制度が08年4月に実施されることとなり、 その中に年金額1万5千円以下(月額)の方は保険料を年金から天引きされないと書かれていたので どんな人が当てはまるのか疑問に思い今回こういった質問をさせていただきました。 よろしくお願いします。
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月額15000円は年額18マン以下となります。 たとえば (1)25年間全額免除ばかりの人だと、 792100円×(300×1/3)÷480=165,020円(年金額165000円) 月13750円 (2)カラ期間が多い たとえば、61年4月1日以前の専業主婦、 平成3年4月1日以前の学生期間、 また、昭和57年1月1日以前の在日外国人であった期間 など。 (3)また、(1)と(2)が組み合わさってる人など、納付期間がとにかく少ないひと。厚生年金あっても、非常に少ないなどのうえに、カラが多いなど。
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- momo-kumo
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老齢基礎年金の25年以上というのは納付期間だけでなく、いわゆる 「カラ期間」を含めて25年以上でもOKです。 理論上は納付1ヶ月、カラ期間299ヶ月以上でも受給は可能です。 一番多い例は、昭和61年以前にサラリーマンの妻であって、国民年金に 任意加入していなかった方々でしょう。
お礼
「カラ期間」で検索してみたところ、いろいろと情報が出てきました。 加入する義務はなかった為の、救済処置のようなものなのですね。 ご回答ありがとうございました。
- o24hi
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こんにちは。 ・経済的な理由などで,保険料の支払いを免除してもらうことができます。 免除期間は,保険料の支払い期間に加算されますが,保険料を納めていなければ,その分,年金額は減ることになりますので,そういう方(月額1万5千円以下)も想定されます。
お礼
免除されていても保険料の支払期間に加算され、 その場合、年金額が割安になるのですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
具体的な計算までしていただき、ありがとうございます。 ご回答ありがとうございました。