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年金からの保険料天引き変更時期は?
レスがつかないので再掲載です。 私の親戚の者が療養病院に長期入院中の為、昨年世帯分離した事により 下記のように、平成21年度分から「介護保険料」と「後期高齢者医療保険料」が 減額される事が確定しました。 (1)介護保険料:年間41,400円→19,400円に減額(差額-22,000円) 減額後の天引額:おそらく3,233円(2ヶ月分の年金から天引) (2)後期高齢者医療保険料:年間37,800円→5,400円(差額-32,400円) 減額後の天引額:900円(2ヶ月分の年金から天引) 実際は4/15の年金支給日から減額されるのではなく、少なくとも 4/15と6/15までは平成21年度分の市民税の処理の関係で、 平成20年度分と同じ保険料が天引されると聞きました。 ここで疑問が・・・ (2)の後期高齢者医療保険料の場合、4/15と6/15の天引合計金額は 5,400円×2回=10,800円となり、この時点で平成21年度分として支払う 5,400円を超過してしまう事になります。 超過分は後日、還付か調整されるのでしょうが・・・ 【質問】年金からの保険料天引き変更時期は具体的にいつからですか? (1)8月15日支給分(6月と7月分年金)から (2)10月15日支給(8月と9月分年金)から 遅くとも(2)という事までは市役所で確認してわかりましたが (1)の可能性はないでしょうか? 大変細かい事ですが、私が世帯分離の手続きした関係上、 自信をもって親戚の者に正確に知らせたいのが狙いです。
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わたしの市は10月に支払われる年金からです。 今までは、保険料は年4回で支払っていました。今年平成21年度は4月から9月までは「2回」、10月から翌年3月までは3回(10月、12月、2月)の、計5回となります。 9月までの2回ぶんは、平成20年度分の金額と同じ金額を仮徴収して、10月以降の3回で差額を調整します。 来年の平成22年度からは、正式に年6回で支払うようになります。
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- yam009
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>超過分は現金で還付されますか。 多分現金ではなく本人口座に返還(後日口座確認の連絡が来る)されると思われます。それから年金から保険料等を差し引いて振り込むのは社保庁です。保険料の算定は市町村ですから、いくら引くかは市町村から社保に連絡がないと変更されません。6月に市民税が確定して介護保険料などが確定してから社保側に連絡できる時期と、社保が振り込み額を銀行に連絡する時期に余裕がなければ変更できないことになります。(多分いつまでに連絡すれば変更できるかは市町村でも確認しているはずです。)ですから、市町村で確認できないことはここで聞いても無駄だと思います。金額の大小の問題ではないわけです。
お礼
再び、回答ありがとうございます。 市町村と社保が関係してる為、明確な回答はでないという事で了解しました。 >本人口座に返還(後日口座確認の連絡が来る)される そうですか... 親戚の者はそういった手続きでさえも億劫で嫌がるのですが、 保険料が軽減されるのですから、無理してもやってもうらうしかありません。
- yam009
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>遅くとも(2)という事までは市役所で確認してわかりましたが >(1)の可能性はないでしょうか? 払いすぎた分は還付されます。(1)の可能性はあると思いますが、市役所で確認した以上の回答はここで何回聞いても無理だと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 超過分は現金で還付されますか。 4/15と6/15の天引合計金額10,800円は平成21年度分の5,400円を 超過しますから、さらに8/15から5,400円を天引きするのは おかしいと思いました。 従って、(1)の8月15日支給分(6月と7月分年金)から 天引額が変更になるのでは?と思ってます。 電話で市役所に問い合わせ、上記具体的金額も言わなかったので (1)か(2)かは曖昧な感じで、遅くとも(2)という回答で その時は納得してしまったのですが...
お礼
お礼がおそくなりすみません。 >わたしの市は10月に支払われる年金からです。 そうですか。 問題は市町村により異なるのか、保険料の軽減額によって異なるのかです。 >今までは、保険料は年4回で支払っていました。今年平成21年度は4月から9月までは「2回」 これは後期高齢者制度が始まる前後の違いで、全国どこでも同じでしょうか? >9月までの2回ぶんは、平成20年度分の金額と同じ金額を仮徴収して、10月以降の3回で差額を調整します。 還付ではなく調整なのですね? >来年の平成22年度からは、正式に年6回で支払うようになります。 これは偶数月の15日の年金分から天引きですね。