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平成19年の年末調整で誤って扶養控除

どなたかお教え下さい。 平成19年に誤って所得38万円を超える家族を入れてしまい、会社で年末調整をしていました。 これに対して確定申告をしなくてはならないと思いますが、 3月17日を過ぎてしまってるので、多く税金を払わなくてはなりませんでしょうか。 また、このケースでの確定申告の方法をお教えいただけますよう、 お願い致します。 参考URLだけでもお教えいただければ幸いです。 以上よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>3月17日を過ぎてしまってるので、多く税金を払わなくては… たしかに本税 (所得税) の追納分に対し、利息としての「延滞税」が発生します。 とはいえ、2ヶ月までは年 7.3% の日割り計算ですので、これが 100円に達しなければ事実上ゼロのはずです。 100円にならないうちに申告してしまいましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >また、このケースでの確定申告の方法をお教えいただけますよう… 年末調整はいったんご破算にして税金を計算し直し、 『申告書 A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/h16/pdf/01.pdf の [○30] 「源泉徴収税額」に源泉徴収票にある数字を入れ、 [○31] 「納める税金」が、新たに追納する分になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

swmf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変分りやすく助かりました。 早速対応いたします。

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その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

確定申告で正しい修正をすればよい。 3月17日を過ぎているので、延滞金が発生するだけ、金で済むのだが、早い方が安く済む。

swmf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかしながら、ややわかりづらく参考にまではいたりませんでした。

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