再び、#2の者です。
以下の分について、改めて、金額を示して説明した方がわかり易いと思いますので、説明してみます。
>逆に言えば、ここで引かれる控除は、社会保険料控除と扶養控除関係のみで、それを、いったん年換算で12倍にして所得税の年税額を計算し、それを月割り(12分の1)で計算して出されているものが税額表という事になります。
仮に、社会保険料控除後の給与の金額が20万円で、扶養無しとします。
下記サイトの税額表で見ると、源泉徴収税額は、8,400円となっていますね。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf
まずは、所得税の計算を年間ベースで行うため、社会保険料控除後の給与の金額を12倍して年額にすると、240万円になりますよね。
給与所得の場合は、そこから給与所得控除額を引いた後の金額が所得金額となります。
ですから、下記サイトの一番下で入力すると、給与収入240万円であれば、所得金額は150万円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
その150万円から、基礎控除額38万円を引くと、課税所得金額は112万円となります。
これに対して税率10%と、定率減税10%減額の90%を乗じると年税額が算出されます。
112万円×10%×90%=100,800円
この金額を、再び月割りして、計算すると次の通りです。
100,800円÷12=8,400円
ご覧のとおりで、単純に言えば、年換算して、それを月割りした金額が源泉徴収税額そのものとなっています。
(あくでも月ベースでの概算、という意味がわかるものと思います。)
ですから、実は一般に言われるように多めに取っている訳ではありません。
但し、社会保険料控除がある場合は、本来は、それを引く前の給与収入金額に対して、給与所得控除後の所得金額を算出して、そこから社会保険料控除を引くところを、便宜上、社会保険料控除後の金額に対して給与所得控除後の所得金額を算出しているため、結果的に、わずかですが、多めに取っている事とはなります。
仮に、上記の例で、給与23万円、社会保険料3万円、差引20万円として年税額を計算してみますと、給与所得控除後の金額は給与収入金額の年額276万円(23万円×12)であれば175万2千円となり、そこから社会保険料控除36万円(3万円×12)と基礎控除38万円を引くと、課税所得金額は、101万2千円となります。
それに対して、税額を計算すると、1,012,000円×10%×90%=91,000円(百円未満切捨て)
これを月割りにすると、91,000円÷12=7,583円、となり、結果的に800円余り、多めに引いている事となります。