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支払督促について
給与の件でご相談があります。派遣社員として働いていたのですが、派遣元とトラブルがあった為、契約途中でしたが2月末でこちらから申し出て契約解除しました。 2月分の給与は3月14日に振込まれるはずでしたが13日になって派遣会社より「給与は直接取りに来て下さい」という内容の封書が届きました。ですが、現在夜間まで勤務しており、派遣会社の営業時間内に取りに行くのは困難であるし、取りに行く際交通費も発生するため銀行振込みにしてほしいと電話で連絡しました。ですが「契約途中で辞めた方には直接取りに来てもらうことにしている。遅くなってもいいから直接取りに来い」の一点張りでした。そこで「では、直接取りに行く場合には交通費は負担していただけるんですか」と聞くと、それは無理とのことでした。そこで、現金書留でもいいのでお願いできませんかと言うと「その費用はそちら(私)でもって頂けるんですか?」と言われました。給与からそういった費用を差し引くことは違法ですよね?それを伝えると先方は法律を持ち出したことでますます頑なな態度になり、また、こちらも感情的になってしまい支払督促も辞さないと言ってしまいました。 また派遣会社に連絡する前に労働基準監督署には相談しており、「給与は直接支払うのが原則となっていて、双方が合意した時のみ銀行振込みなどの手段がとれるので、銀行振込みを強制することはできない。直接取りに言ってもらうしかない」とのことでした。 この派遣会社はあらゆることにいい加減です。また、今回こういった対応をされ非常に腹が立っています。ですので、本当に支払督促をしようかと思っていますが、いろいろ分からないことがあります。支払督促をした場、掛かった費用も請求することはできるのでしょうか?また、派遣会社は給与は支払わないと言っているわけではないですが、そういった場合も支払督促することは可能なのでしょうか?また今回のケースで支払督促以外より有効な手段等ありましたらご教授下さい。宜しくお願い致します。
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No.4の者です。 契約内容になっていなければ、銀行振込とすることを要求できるように思います。 補足欄に添付いただいたURLの判例については、契約解除でなく派遣先変更の事案なので、裁判であればともかく、直接交渉の場面でこれを直接に持ち出すのは却って説得力を欠くおそれがあるように思います。 ただ、派遣の場合には、URLの記事によれば派遣先を労働者の従事する営業所と考えることになるようですし、(すっかり忘れていたのですが)継続して銀行振込がおこなわれており退職後の賃金のみ指定場所での支払とすべきかを争った事案について裁判所は取立債務とはいえないとの判断をしている(※)ことも考え合わせると、直接に出向いたときの交通費は、銀行振込の代わりだとして派遣元に請求できるような気がして参りました。この点、前言撤回となることをお詫びいたします。 また、この裁判所判断からはさらに、chip111さんの場合も継続して銀行振込されていたのですから、契約解除後の賃金支払もまた銀行振込を要求できるとの結論を導くことも可能ではないかしら、とも思っております。 もっとも、直接交渉の場面でこのような主張をしても派遣元が応じれなければ、平行線のままです。この場合には、裁判をしても費用倒れになってしまうでしょうから、どこで妥協するかの問題となりましょう。私なら、相手方が銀行振込に応じなければ、直接取りに行くことが契約内容になっていなかった点を交渉材料にして、現在の勤務先の近くか通勤途中のいずこかで受け渡してもらうか、または交通費を負担させるかのいずれかを落としどころとするだろうな、と考えております。 ※ 東京地裁平成4年12月21日判決
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- walkingdic
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他の方への補足ですが、 >今回の場合もこれに当てはまるのではと思ったのですがどうでしょうか。 残念ながらそのケースとご質問者のケースでは大事な点が異なります。 お示しになったケースでは、従業員の「勤務地」と「支払者の事業所」が異なるケースです。この場合には「勤務地」が優先し、「勤務地」での支払が雇用主に求められると考えてよいのです。 賃金債権が受動債権ではなく取立債権と考えられるのは、たとえば判例を引用すれば、 「給料債権は従業員が営業所において労務に従事し、その代価として給料を請求するものであるから、暗默の合意がなされたと認められる別段の事情または合意のない限り、民法第四八四条商法第五一六条の適用を排除し、その支払場所は双方に好都合である使用者の営業所であると解するのが相当である。」(東京高裁 昭和38年1月24日) とあるように、「従業員が営業所において労務に従事」していることを前提に考えているからです。 この判例にあるように、それ以外の合意がなされたとされる要因がなければ、営業所での支払となるのが原則とされます。 それゆえ、たとえば裁判や供託などでも管轄裁判所はその勤務していた営業所の地域を管轄している法務局なり裁判所になります。 ただ、他の方が述べているように、それまでの給与の支払と退職後の給与の支払方法が異なるというのは、特段の事情がなければ不合理であるとして、その点で争う余地はあるかもしれません。 この辺は実際に裁判をやってみないとなんともいえません。残念ながら私はそういう視点で争った判例は存じません。(弁護士にでも聞いてみるしかないでしょう) 少なくとも支払督促はやるだけ無駄で、やるならば裁判により、こういう場合の扱いについての判決を得るしかないのではと思います。 ただ結構費用がかかるものですから、損得勘定で考えるのであれば、振込み手数料なり現金書留なりの費用を支払って送ってもらうか、直接とりに行くしかないものと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。また、再度の質問にも回答頂いたこと、重ねてお礼申し上げます。 こちらで回答して頂いたことを参考に、もう一度派遣会社と話し合った結果、派遣会社が手数料負担による銀行振込みということになりました。諦めず交渉してよかったです。 この度はwalkingdicさまには裁判の事例なども交えながら具体的に回答して頂き、大変参考になりました。ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
ご質問事項を離れて法的に問題と思われる点を挙げますと、「契約途中で辞めた方には直接取りに来てもらうことにしている」との内容が契約内容となっているかどうか、まずはそれを確認する必要がありましょう。 契約内容となっていれば、直接取りに行くことが原則となり、その場合の費用は残念ながら請求できません。直接取りに行くことが不可能であれば、振込や現金書留等にしてもらうことをお願いすることは出来ますが、その費用はやはり請求できません(民法485条但書)。 契約内容となっていなければ、chip111さんが望む以上、派遣元は引き続き銀行振込をすべきといえます。 そして、ご質問内容に戻れば、支払督促をするためにかかった費用を相手方に請求することは、原則として出来ません。 また、支払督促は、相手方が支払わないと言っていない場合でも「申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなとき」(民事訴訟法385条1項)に該当しなければ、支払督促をおこなうこと自体は可能とはいえます。ただ、相手方が争えば通常訴訟に移行するためさらに費用がかかりますし、No.2のwalkingdicさんと同様ですが、支払督促は「支払え」と要求するものであって、支払う意思のある相手方に対して支払督促をおこなっても意味がないといえます。 そのため、chip111さんのケースなら、まずは契約を確認することからはじめられてはいかがでしょうか。そして、直接取りに行かざるを得ないのであれば、それを前提に、裁判上の手続を経ることなくさっさと取りに行ってその派遣元との関係を完全に無くす、とお考えになってはどうでしょう。 なお、法的な取扱いを述べる場合の「請求」とは、法律上の請求、すなわち法的根拠(実体法上の根拠)ある請求のことを指します。「好きな額を好きなときに請求できる」という事実上の請求を意味しません。 そして、ここは法律カテゴリーなので、上記では、chip111さんのご質問の趣旨が法律上の請求可能かどうか(すなわち実体法上認められる請求なのかどうか)を問うものであろうと判断し、「請求」を法律上の請求の意味で用いています。 No.2のwalkingdicさんのご回答も、chip111さんの「請求することはできるのでしょうか」とのご質問が法律カテゴリーでなされたことを意識され、法律上の請求が可能なのかという意味に解釈なさった上でご回答されているものと思われます。
補足
皆様、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 今回契約を途中で打ち切ることになったのも派遣会社の対応がしっかりしていなかったのが原因なので、今回のことは私自身納得がいきませんでした。また、この派遣会社は2ヶ月以上の契約だったにも関わらず社会保険・雇用保険ともに加入させませんでした(こちらからも勤務初日に加入したいことは伝えたのですが・・・)。こんないい加減な派遣会社なので、支払督促は止めようと思いますが、納得いくまで派遣会社との話し合いはもう少し続けていきたいと思います。 補足ですが、「契約途中で辞めた方には直接取りに来てもらうことにしている」との内容は契約内容にはなっていませんでした。派遣会社にも確認しました。 また、インターネットで今回と似たようなケースで専門家の方が回答なさっているのを見つけました。今回の場合もこれに当てはまるのではと思ったのですがどうでしょうか。もし当てはまる場合、このページを印刷し派遣会社に文書とともに郵送し、もう一度振込むよう伝えたいと思っております。再度の質問になってしまい申し訳ありませんが、ご意見頂けるとうれしいです。宜しくお願い致します。 参照 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3220.htm
- punpun0461
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>支払督促をした場、掛かった費用も請求することはできるのでしょうか? 基本的には出来ません。 出来ます 請求するのは勝手です 支払い督促における請求金額は好きな金額でかまいません ただ、これについて請求する先が意義を唱えればその時点で請求は無効です 本裁判へ移行した場合も請求するのは自由です しかしそれが認められるかどうかは判決次第です 基本的に♯1氏を支持します
お礼
この度はご回答頂きありがとうございました。 質問をした後、再度派遣会社と話し合ったところ給与は銀行振込み(手数料は派遣会社負担)となりました。 punpu0461さまには支払督促について教えて頂き大変参考になりました。わからないことが多かったので大変勉強になりました。ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>支払督促をした場、掛かった費用も請求することはできるのでしょうか? 基本的には出来ません。 >また、派遣会社は給与は支払わないと言っているわけではないですが、そういった場合も支払督促することは可能なのでしょうか? 形式上は可能です。ただ今回はその意味がないので。。。 >また今回のケースで支払督促以外より有効な手段等ありましたらご教授下さい 基本的にご質問者が意固地になっているのはわかりますけど、支払督促はご質問者の負担が郵便書留以上に増えるだけです。 金銭の問題ではなく意地の問題であれば別ですけど。。。。 支払督促手続きだけでそれ以上の費用がかかり、多分相手は異議申し立てするので、相手場所での裁判となります。 更に言うと、給与債権というのは持参債権ではなく取立債権と考えられています。 つまり、会社がご質問者のとこに持参しなければならない義務を負っているのではなく、ご質問者が取立に行く必要のある債権とされていますから、ご質問者がとりに行かない場合には、会社は支払機会が得られていないだけと考えられるわけです。 わかりやすく言うと、裁判したところで、現状の会社の取りにこいという立場が変わることはないのです。。。。。
- he12345678
- ベストアンサー率32% (58/177)
はじめまして。 先ずは下のURLを参考にして下さい。 手続き的には 裁判官に申立をして、審査を受け、異議申し立てを受付け、 仮執行をうけるわけです。 いちいち揉めるより、 手数料を支払ってでも給与を払ってもらえば それでよいのではないですか? 支払督促という法的手段に出るより 手間も懸からず元手も要らずだと思いますよ。 >支払わないと言っているわけではないですが、 >そういった場合も支払督促することは可能なのでしょうか? 債務不履行になっていないなら、争点がないと思います。 したがって支払督促を実行に移すことは現実的には 難しいと思われます。 >今回こういった対応をされ非常に腹が立っています。 感情に先走って法の趣旨を履き違えてしまっては、 結局揉めた上に思うようにならず、恥をかくだけです。 大人になって冷静に対応されることをお勧めします。 >今回のケースで支払督促以外より有効な手段等 直接取りに行くことです。
補足
この度はご回答頂きまして、ありがとうございました。he12345678さまの回答を拝見しまして、私も少々感情的になっていた点を反省致しました。 派遣会社と再度話し合った結果、はじめに知らされていた規定通り、給与は銀行振込で支払われることになりました。(手数料は派遣会社負担です) 直接取りに行くことは簡単でした。しかし、派遣社員の立場が弱いことにつけこんで、違法行為を行っている派遣会社は多いです。今回の派遣会社も私が直接取りに行けば「給与を盾にすれば派遣社員は何でも従う」とますますつけあがるのではないかと考えました。 今回、話し合いを続けた結果、最終的に銀行振込となったので妥協しないでよかったと思っています。 今回は参考URLを挙げて頂いたり、具体的に回答頂きましてありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
回答拝見させて頂きました。再度の質問にも丁寧に回答頂きありがとうございました。 こちらで教えて頂いたことを参考にもう一度交渉してみようと思い、本日派遣会社へ電話したところ、こちらから話し始める前に先方より来週中に銀行振込みするとの返事をもらいました。諦めず交渉し続けてよかったです。 今回の件でいろいろ調べたところ、派遣会社は悪質な所が多いと知りました。派遣社員の立場が弱いことから、平然と違法行為をしているようです。 今回ok2007さまに法律的な観点からさまざまな事を教えて頂き、大変勉強になりました。本当にありがとうございました!