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支払督促
父が債務者から貸金を銀行振り込みで返済させていました。 ところが、父親が亡くなって私が相続人になったとたん、返済が無くなりました。振込通帳の名義人は債務者名で、そのカードを預かってATMから月々父が引き落とすという方法で返済させていました。借用書は無く残高は50万ほどです。 父が貸付金額と入金日を書いた台帳だけが証拠といえるものです。債務者の所在も知っていますし、面識もあります。 このまま債務者が返済しなければ、支払督促を申立てようと考えていますが、証拠不十分で敗訴してしまいますか? 教えて下さい。お願いします。
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支払い督促そのものは裁判ではありません。 裁判所を利用した単なる「請求」ですので、まだ、督促した時点では勝訴・敗訴は関係ありません。 相手が督促に対して、所定の方法で異議を述べると裁判になります。 まあ、いままで払って来たのなら、裁判所から督促を受けた時点で、債務を認めて支払いを再開する可能性の方が大きいと思いますが、どう出るか判りませんね。 仮に裁判になった場合、カードまで預けているので、「借金などなかった」と言うのは無理でしょうが、「払い終わった」「いくら借りたか証明しろ」と言われたら、お手元の書類だけでは裁判所を説得するのはツライと思います。 ふつう、返済し終わったことは被告側が証明するのですが、前提として質問者さんが貸し金の総額を証明する必要があります。 そもそも貸付金総額が証明できないと思うので、本件の場合、被告側の証明はほとんど不要だろうと思います。 私は不動産賃貸業を営んでおりまして、滞納家賃請求訴訟を何度か起こしていますが、契約書は必ず提出させられます。 そのほか、振込状況の証拠とか、遅延損害金を請求する場合はその計算根拠(銀行が使うソフトと同じ結果が出るソフトを自作して提出しますが、裁判所の考え方とは違うらしく訂正させられたりして面倒)なども提出させられたりしますし、いろんな書類が必要です。 過剰とも言える賃借人保護制度ですので、お尋ねの場合とは違うとも考えられますが、私としては証拠不十分で勝訴は難しいと思います。 余談ですが、 支払い督促もいいですが、ふつうは請求、そして内容証明郵便による請求、そして支払督促となるのが手順です。 突然支払督促をされると、怒って居直る場合もありますので、最初は穏やかに進められたらどうかと思いますよ。
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- Ramzey
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大変ですね。同情いたします。 さて、 ○お亡くなりになったお父様がお持ちの、「貸付金額と入金日を書いた台帳」そして、「カードで記帳してもらい月々支払っていた内容のわかるモノを用意すれば」十分な証拠になります。 気になることは・・・。 (1)貴方が相続人となり、支払いの方法等について継続してもらう合意等、きちんとご確認・両者合意されましたか? (電話や声だけではなく、書面等で。内容証明郵便も可) (2)支払督促は確かに便利そうに見えますが、債務者が異議を申し立てると、自動的に民事訴訟の手続に移行します。これがやっかいです。支払督促を打たれた人はかならず動揺し心証を害します。『どんな小さな異議(例えば、「相続人がお亡くなりになって借金が消えたと勘違いした」等という主張)』でも支払督促をくい止めることが可能ですから、知恵のある方はかならず小さな異議を唱えます。すると、債権者の居住地、債務者の居住地が離れていれば(離れていなくても)、民事訴訟に債務者を引きずり出す印象が強いため理由をつけて裁判に顔を出さないなどの、債務者の手を煩わせ心情を著しく悪くさせます。すると →債務者が敗訴決定する→債務者が感情的になり「無い袖は振れない。とれるモノならとってみろ」等と感情的になる。→強制執行をかける→無財産状態。これで事実上は債権回収の方途が全て失われます。 つまりなにが言いたいかというと。「安易な手法はとらず、誠実にいままでどおり支払ってもらうように交渉を続けることが一番」です。 (3)それから60万円以内の争いであれば、少額訴訟手続をおすすめします。少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに、原告がそのことを希望し、相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。少額訴訟手続の審理では、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出してもらうことになっています。 これは相手側が合意して初めて審理が進められますから最悪の状態は回避できます。 (4)大事なことは、借金の世界では「権利のある方(債権者)が弱い立場」であると覚悟して臨んだ方がよい結果を迎えることが多いです。『おまえが(父から)借りたんだろう、借りたものは返すのが当たり前だろう!』の通用しない世界の人間だと覚悟して、相手を感情的にさせず頑張ってみて下さい。
お礼
ありがとうございました。少額訴訟の方向で考えて行きたいと思います。