- ベストアンサー
契約者が夫になっている生命保険を妻の給与で控除できますか?
夫の生命保険は「年12万のもの」と、「年4万のもの」の2つを掛けています。 夫の給与は「年12万のほう」で毎年控除し、10万超えてしまうので「年4万のほう」は控除に利用できませんでした。 契約者は夫で、受取人は妻になっています。 現在共働きなのですが、もしかして、私(妻)の給与の控除につかえたのでしょうか?
夫の生命保険は「年12万のもの」と、「年4万のもの」の2つを掛けています。 夫の給与は「年12万のほう」で毎年控除し、10万超えてしまうので「年4万のほう」は控除に利用できませんでした。 契約者は夫で、受取人は妻になっています。 現在共働きなのですが、もしかして、私(妻)の給与の控除につかえたのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 細かいこと詮索しないの言葉に安心しました。 引き落とし口座を分けると、手間が増えるのでこのままにしておきます。No2さん聞いといてごめんなさい。 年末調整で使えませんでしたが、今からでも5年前までなら確定申告できるという認識で合ってますでしょうか?(確定申告をしたことはありません。)その際、住民税も変わってくるのでしょうか? 教えて頂ければ有難いです。