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慰謝料
この前相談した者です。 http://mobile.okwave.jp/7d4b4b4d841c838dd1a00abeb23d0a87/qanda.php4?qid=3812012 今日一回目の慰謝料請求の調停に行ってきました。私は妻の証言をもとに話しました。妻に今までの浮気相手との関係のことを詳しく紙に書いてもらいそれも調停員に提出しました。しかし調停員からは「あなたのことを信じたいが相手の男も嘘をついてるとは思えない。あなたは妻に騙されてるんじゃないですか?」と言われました。妻に今までの関係や不貞行為のことを書いた紙のことも「この紙や妻の証言は証拠にはならない。証拠になる写真や映像がないならこのまま裁判になっても間違いなく負ける」と言われました。以前、弁護士に相談したときは妻の証言は証拠になると言われたのですが調停員は逆のことを言ってきます。証拠の写真や映像がない場合、妻の証言だけぢはやはり私は不利なのでしょうか?
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- neKo_deux
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回答No.1
> 妻の証言だけぢはやはり私は不利なのでしょうか? > 妻に今までの浮気相手との関係のことを詳しく紙に書いてもらいそれも調停員に提出しました。 「無理矢理書かされた」とでも言われれば、言った、言わないの水掛け論になり、時間と労力を浪費する事になります。 奥さんが裁判で自身の非を認めるのなら、何の問題も無いですが、調停委員の立場としては考えられるリスクを最大限に考慮しているだけかと。 立会人の前で、その内容を公正証書にしてもらうとか。