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泣き寝入りしかないですか?

以前に不倫の慰謝料ことで質問した者です。 http://mobile.okwave.jp/8432b0662b8fbab4cd4f5ec2cd66adfa/qanda.php4?qid=3812012 先月の17日に一回目の調停がありました。調停員は「あなたが嘘をついてるとは思えないが相手の男も嘘をついてるとは思えない。あなたの妻は話を大袈裟に言ってるだけじゃないですか?」と言われました。妻の証言や妻と浮気相手の今までの行動(不貞行為)を紙に書いてもらって提出しましたがそれは証拠にはならないと言われました。このまま裁判になって妻に証言してもらっても勝ち目はないのでしょうか?いつ、どこのホテルに何時頃入ったかはわかってますが写真や映像などの証拠がありません。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?名誉毀損だけでも訴えたいのですが可能でしょうか?

みんなの回答

  • SUPER-NEO
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回答No.3

#1です。 > あいつは昔から女遊びが激しい。 > あいつの親はやくざだからこのまま一緒にいても > トラブルにまきこまれるから別れたほうがいい。 > あいつの家は借金だらけでブラックだから > このままだと妻を使って親が経営している会社の > 金をとられて会社潰される 上記の発言をされたことによって、社会的な信頼を失ってしまったのですか? 言われたこと、それに対する結果を証明できますか? それが証明できない限りは、名誉毀損は不成立です。 損害賠償は、被害者が立証しなければなりません。 現状、「知らない」とか「言ったけど何かしました?」といった、 感じに反論されてお終いです。 実際、貴方にとって損害とは何だったんですか? それを主張してください。 名誉毀損は、例えば会社内で大勢の前で事実無根の話題を言われた、 というような場合に成立するものです。 現状、ごく一部の人間に対する陰口としか捉えられないのは私だけでしょうか。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

このまな裁判をしたら貴方は負けます。 そして相手から反起訴されます。 覚悟の上だと思いますが証拠無いと自爆ですよ。 名誉毀損だけでも訴えたいのですが可能でしょうか? これは逆に 【すでに相手が名誉毀損で訴えたら貴方は負けます】 どうも自分の意見が正しいのは判りますが 調停での調停員を理解してないと思います。 貴方の見方で物事見ません。 妻の証言や妻と浮気相手の今までの行動(不貞行為)を紙に書いてもらって提出 = 旦那が怖く強要されたと言われたら ある意味 危険です。

kirukiru
質問者

補足

回答ありがとうございます。妻は全部正直に証言してくれると言ってくれてますが妻が怖くて証言させられたとかそういうことは言わなくて今までのことを正直に話したとしても証拠にはならないのでしょうか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

URL、ジャンプしませんね。 証拠は、事実を裏付ける根拠がなければ効力を発揮しません。 たとえ不法行為者のうち一方の意見を書いた紙を出したからといって、 それが事実を表すとは難しいです。 奥様と不倫相手に対して共同不法行為で損害賠償請求されてはどうです? 名誉毀損で訴えるにも、貴方が社会的にある程度高い地位にいなければ、 認められない場合が多いです。仮に認められても、微々たる金額になります。 それに、名誉毀損は社会的な信頼を著しく汚された場合でないといけません。 社会的な信頼を失ってしまったのですか? それこそ、調停委員がおっしゃるような、自己過剰評価されてませんか?

kirukiru
質問者

補足

回答ありがとうございます。浮気相手の男は妻や妻の両親や妻の友人に私のことを「あいつは昔から女遊びが激しい。あいつの親はやくざだからこのまま一緒にいてもトラブルにまきこまれるから別れたほうがいい。あいつの家は借金だらけでブラックだからこのままだと妻を使って親が経営している会社の金をとられて会社潰される」と言っていて私と妻が元に戻れない状態にしてから妻の両親に妻と結婚させてくださいと言いにいって妻の両親にも浮気の協力をさせてました。そういう場合でも名誉毀損は無理なのでしょうか?