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不倫慰謝料のことで

以前に質問した者です。↓http://mobile.okwave.jp/a7b1f73182e2ca231b9d417511babed6/qanda.php4?qid=3812012 明日浮気相手への慰謝料請求の一回目の調停があります。妻は自分の浮気のことは認めていて自分が浮気相手と何度も不貞行為をしたことや詳しい状況を紙に書いてもらったので明日の調停はその紙は浮気の証拠になるでしょうか?正直言って浮気の証拠はその書いてもらった紙と妻の証言しかありません。もし裁判になった場合、私は勝てるでしょうか?

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

浮気の証言だけでも、勝てる場合もゼロとは言えませんが、浮気相手のほうがどんなことを証言するかや、どんな証拠を提示するにかよって、当然のことながら、結果は全く違ったことになります。 現場写真などの証拠品が一つも提出できない場合には、調停自体が初回のみで、調停の出来る事案でないと判断されることも。