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慰謝料

この前相談した者です。 http://mobile.okwave.jp/7d4b4b4d841c838dd1a00abeb23d0a87/qanda.php4?qid=3812012 今日一回目の慰謝料請求の調停に行ってきました。私は妻の証言をもとに話しました。妻に今までの浮気相手との関係のことを詳しく紙に書いてもらいそれも調停員に提出しました。しかし調停員からは「あなたのことを信じたいが相手の男も嘘をついてるとは思えない。あなたは妻に騙されてるんじゃないですか?」と言われました。妻に今までの関係や不貞行為のことを書いた紙のことも「この紙や妻の証言は証拠にはならない。証拠になる写真や映像がないならこのまま裁判になっても間違いなく負ける」と言われました。以前、弁護士に相談したときは妻の証言は証拠になると言われたのですが調停員は逆のことを言ってきます。証拠の写真や映像がない場合、妻の証言だけぢはやはり私は不利なのでしょうか?

みんなの回答

  • miffy2007
  • ベストアンサー率13% (5/36)
回答No.1

証拠の写真や映像がない場合、妻の証言だけぢはやはり私は不利なのでしょうか? →不利なのではなく、有利じゃないんじゃないですか?確固たる証拠じゃないですよね?もしかしたら、裁判で「知らない」と今までの証言をひっくり返されることも大いにあり得ます。そうすると、誰が見ても不貞を行っていた客観的証拠(写真等)がないと、有利な結果は得られないと思いますよ。今からそのような証拠を集めることは可能ですか?何か残っているならいいのですが。。。。ないよりかはましです。何か集められたらどうでしょか?

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