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不貞による慰謝料請求訴訟

お世話になります。 調べてみたのですが自分ではどうにもならないと思い相談にきました。 慣れていないものでうまくまとめられずに長くなりますがよろしくおねがいします。 先日、裁判所の方から特別送達が送られてきました。 内容は「被告は原告に慰謝料500万を支払え」 理由は原告の妻との不貞関係から。 わたしと原告の妻(以後Aとします)との関係ですが一言で言えば母親的存在です。 3年ほど前にわたしが家庭環境でひどく潰れて仕事もしていなかった時期があり、その時に親身になって相談に乗っていただきました。 その後わたしはなんとか社会復帰をすることができ、Aとは友人関係でよく家に招き話したり食事にいったりを繰り返していました。 そして今年の春にAは以前から不仲であった夫に家を追い出されました。 その後春から夏にかけて夫には離婚調停を申し立てたようです。 Aはわたしの住む隣の部屋にアパートこそ借りることはできたものの、洗濯機レンジガスコンロなど生活に必要と思える家具は一切なく、夫からの生活費ももらえてない状況でした。 そこで「わたしの部屋には家具もあるし、娯楽になるパソコンもあるので使いたい時にどうぞ」その代わりにこちらは家事を手伝っていただきました。 その結果、頻繁にわたしの部屋に出入りしているのでおそらく原告側は写真か何かの証拠を出してくると思うのですが、その場合肉体関係がなくても不貞となるんでしょうか? また、原告の主張では「被告によって夫婦生活は破綻し離婚調停になり精神的苦痛は計り知れず500万をくだらない」 しかしAからは夫婦生活は以前より破綻していたと聞いていました。 わたしの年収は200万に満たないほどで生活費だけでもなんとかやりくりしてる感じです。 それでも裁判ともなるとやはり弁護士に頼んだ方がいいのでしょうか?

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  • datchi417
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回答No.1

これから裁判開始ですよね? 判決確定なら払ってください。 これから裁判が始まるとして… まずは、Aさんに協力してもらえるかが問題です。 協力してもらえるなら、逆にAさんの別居から離婚成立までの間の婚費の請求、Aさんから原告への離婚に至るまでの苦痛に伴う慰謝料の請求の訴えを裁判所に提出してもらいましょう。 また、さらにあなたから逆に原告を、事実でないことを理由とした慰謝料の請求により精神的苦痛を受けたとの理由で慰謝料の請求の訴えをしましょう。 このとき、Aさんを証人として呼んで証言してもらうのが良いかと思います。 これで、ダメなら、Aさんからの請求分と原告からあなた宛への請求分について弁護士を頼んでみる。でいいかと思います。 とりあえず、1審は自分でやれば全部で数万円で済みますからとりあえずはこれでやってみましょう。

reks
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判所から通知が来たのは 口頭弁論期日呼出及び答弁書催促状 です。 裁判と口頭弁論とではもしかして違うのでしょうか。 Aさんは協力してくれるのですが、今はお互いに部屋への出入りは控えている状況です。 また、Aさんのほうは原告との離婚調停中なのですが慰謝料請求の訴訟などおこせるのでしょうか? Aさんからは 無料の法律相談で話をして弁護士をつけたほうがいいかも、お金はわたしがなんとかするから。 といわれてるのですが、ただでさえ借金もあり生活に困っているAさんへのこれ以上の負担は避けたいです。 とりあえず色々調べながら答弁書は書きましたが・・・ここに貼り付けてみてもらったりができないので。

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その他の回答 (1)

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.2

>裁判所から通知が来たのは口頭弁論期日呼出及び答弁書催促状です。 >裁判と口頭弁論とではもしかして違うのでしょうか。  この「口頭弁論期日」というのは裁判の最初の期日です。今まさに訴えられたところなんですね。  ところで、経済的に余裕のない方のために弁護士費用を立て替えてくれる制度があるのはご存知でしょうか?reksさんの年収の額でで家賃を負担されていらっしゃるなら、制度が利用できそうですよ。下記の「法テラス」のサイトの「サービス一覧」の「弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらいたい」をご覧下さい。弁護士相談費用の扶助も受けられますので、早いうちに一度「法テラス」で相談されてはいかがでしょう?

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
reks
質問者

お礼

ありがとうございます。 法テラスさんのほう拝見しました。 どうやら土日は営業していないようなので後日連絡をとってみることにします。

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