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この場合は殺人罪ですか?
誘拐した人、犯行を隠すために暴行して殺害した場合は殺人罪ですか? それとも傷害致死罪になるのでしょうか? もし、傷害致死罪になる場合はなぜか教えて欲しいです。
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殺意(殺人の構成要件的故意のこと)の問題ですか? 殺害することにより犯行(誘拐の犯行)を隠そうとした場合には、殺害の意思がありますから 殺人罪ということになると思います。 一方、殺害の意思がない場合(例えば、誘拐された人間が逃走しようとしたので暴行を加え、 結果として死んでしまったような場合)には傷害致死罪になりそうに思います。
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- garu2
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回答No.1
明らかに殺人罪です。 死の結果について故意ではなく、傷害によって殺害した場合は傷害致死罪に該当します。 犯行を隠す為に暴行し殺害した場合は故意に殺意があったと認められる為、殺人罪に該当します。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
はい。回答有難うございます。 ポイントは早い方からということでご了承ください。