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売買契約はいつ?

息子がペアリングを買いに行き、1つはサイズが合いましたが、もう1つは無くお取り寄せになり、その時点で2つとも同額でした。内金を3万支払い連絡を待っていると、連絡が入り、取り寄せした方のリングの金額が上がり、1万高くなると言われ、息子が『ハイ』と返事をしたと聞き、店側と話しましたが、それで良いと言ったので交渉は成立してると言い、私は取り寄せた時点で同額として内金を払っていると主張。レシートには3万のみで、受付票には品名と内金3万記入で、金額が記載されていません。よく金額に変動がありますと言われ、取り寄せる時説明も無く、金額の確認もせずミスと言うと、自分にも息子にも、落ち度がある。取り寄せる時に金額が変わるか聞かなかったから悪いと言われました。1万も上がるなら取り寄せも考えました。支払いはどのようになりますか?  

みんなの回答

回答No.4

おはようございます。 ANO.3です。念のため申し添えます。 「1つはサイズが合いましたが、もう1つは無くお取り寄せになり」ということは、ひとつはその場で現金で購入したわけですね。 その時、ふたつ合わせて6万円ということではありませんでしたね。 すると、その場で現金で購入した1つは現実売買といい、不良品でない限り返品できません。 ふたつ目はキャンセルできる場合でも、このままでは、ひとつ目は返品は難しいと思います。 購入された息子さんにはペアリングであることで価値があっても、商品として、それぞれ単独で売れるものでしたら、ペアでなくても商品に欠陥があるわけではありませんから…。 ところで、ペアリングってサイズが変わると、急に3万円が4万円に三割以上も上がってしまうものなのですか? サイズが合わないといっても、大した差ではないだろうから製造原価はほとんど変わらないと思うのですが…。 相手がその辺を計算に入れ、わざと取り寄せ注文後に4万円だったと言い出したと思うのならば、これは先ずは消費者センターに相談してください。

回答No.3

こんばんは 1万円高くなるならキャンセルするといっているのに、 お店は、もうキャンセル出来ないと言っているのですか? 息子さんは、未成年者ですか? その辺りが不明なのですけれど…。 息子さんが未成年者なら、法定代理人である親御さんが、その法律行為を取り消すことが出来ます。 ですから、息子さんが未成年者ならば… 「1万高くなると言われ、息子が『ハイ』と返事をしたと聞き、店側と話しましたが、それで良いと言ったので交渉は成立してる」が事実でも取り消すことが出来ます。 その場合であれば、 息子がうっかりハイなどとお答えしてしまったようで、ご迷惑をかけたが、あと1万円をお支払いする余裕がないので、今回はキャンセルさせていただきたい…と、お店に打診してみては如何でしょう?

youu23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • takatuka
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.2

少し表現がわかりにくいのですが、意思表示によって契約は成立しているのかも知れませんね。  しかし、今回は金額面での思い違い、理解不足があったようです。とすれば、契約内容の重要な部分での思い違いがあり、無効な契約でしょうか。  取り寄せの場合には、一般に金額の変動がないと考えるのが普通のはずであり、金額がいくら増減しても契約が遂行される、強制されるためには「金額変動が多い」旨の明確な事前説明が必要でしょうか。聞かなかったほうが悪いのではなく、説明しなかったほうが悪い気がします。3万が1万高くなるのは、大変な違いですから。  ただ、息子さんが「ハイ」と言ったのは軽率ですね。裁判になれば、部品取り外しか、双方半額ずつでなくケースでしょうか。 

youu23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

売買契約は承諾の意思表示をしたときに成立します。 通常は買う人が「下さい」といえば成立し、当事者はそのとき成立した売買契約に拘束されます。 したがって、通常は最初に提示してあった価格を支払えばよいことになります。 しかし、その後当事者が契約内容の変更に合意すれば、変更した契約に拘束されます。 具体的には価格の上昇に息子さんが本当に承諾したのかどうか、が問題になります。 息子さんが承諾したのであれば上昇した価格を支払う必要がありますし、承諾していないのであれば支払う必要はありません。

youu23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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