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親が借り入れをし、購入した住宅再度子供が買うとき・・・
こんばんは。はっきり言って難しい質問ですが分かる方いらっしゃいますでしょうか? 以前、親が借入金を銀行からして、住宅を買いました。 そのときは、息子は銀行から融資をもらえなかったためもあるそうです。 そして、しばらくしてから、息子夫婦にその家を譲ることにしましたが、その際に、息子が今度は融資を受けられるとのことで、新たに借入金をし、親からその家を買うというかたちにします。 さて、この場合、住借を受けられる可能性はあるのでしょうか? 教えてください。 参考のサイトでもあればそれでもけっこうですので。
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銀行の融資担当に電話して確認した方がいいですが、たぶん住宅取得資金としては無理だと思います。同様に住宅取得控除も該当せずだったと思います(税理士さん間違っていたら、訂正をお願いします)。不動産を担保にしたローンならいけるかもしれません。 親から住居を購入することはできますが、評価額より高く購入すれば譲渡益税がかかります。特例の適用もなかったと記憶しています。逆に低いと贈与といわれかねません。他に登記費用や、息子さんには取得税がかかります。何らかの事情があるならその方法を検討しなければいけませんが、通常であればあまり得策とはいえません。
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- ksi5001
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#2の方が措置法41条の条文を書いておられますが、条文中の「取得」について、 「配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの…を除く」 とされています。該当する措置法施行令26条第3項も含めると、売り手が ○ 配偶者 ○ 親族 ○ 購入者と事実婚の関係にある者 ○ 購入者から受ける金銭等で生計を維持している者 ○ 上記の者と生計を同じくする親族 のいずれかに該当し、かつ、売買前後に売り手と買い手が生計を同じくするときは 住宅ローン控除の適用はないとされています。 ご質問の場合、売り手が買い手の親族に該当しますから、 売買前後において親子が同居しているなど生計が同じであるときは 住宅ローン控除は受けられません。
限定的な回答ですが・・ 住宅ローン控除における家屋の取得態様で、特例適用ができないのは、既存住宅の贈与によるものと限定されていますから、他の要件を満たし、且つ正当な売買であれば、親子であっても適用可、と考えます。 租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第9項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第9項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項において同じ。)・・・