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転職と住宅借入金等特別控除の関係
- 転職と住宅借入金特別控除の関係について詳しく教えてください。
- 個人事業主でも所得税を払う年には控除を受けられるのでしょうか?
- 控除10年間の書類や銀行残高証明は受け取っていますか?
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還付申告は確定申告の期間に限定されません(5年以内)から、確定申告の超多忙期が過ぎた4月中ごろ以降に税務署にお聞きになるのが良いでしょう(5月中旬になると3月決算の会社の申告が始まりますからその前が良いでしょう) 住宅借入金等特別控除10年間の税務署からの書類 がありますから 出さない年があってもそれ以降は無効となるようなことはないはずですが、念のため税務署に確認してください (ここでどんな回答があっても税務署には何の効果もありません)
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- misawajp
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所得税の控除で控除しきれない分を住民税で控除するのは、所得税の翌年分の住民税から控除です 昨年の確定申告(平成22年分)で控除し切れなかった分で手続きがしてあれば、平成23年分の住民税の課税額計算の際に反映されます、住民税の納付書を詳しく見ないと見落とします、還付ではなく徴収する税額から減額です 現在進行中の件は、平成23年分の所得税の課税がゼロ なら 平成24年分の住民税もゼロでしょう 住宅借入金等特別控除は、この平成23年分の所得税・平成24年分の住民税から控除です 納める税金が無いのですから、控除額は権利放棄です
お礼
ご回答ありがとうございます。詳細な説明を頂き、痛み入ります。尚、甘えての追加質問ですが、現在確定申告書を提出する直前になっており、申告書の住宅ローン特別減税項目は所得がマイナスでも、記載し、金融機関や税務署から昨年来ている書類を出しておかないと翌年以降に黒字になって適用を受けたい場合にはダメでしょうか?それとも黒字になった年に書けば適用されると考えてよろしいのでしょうか?(適用復活に条件があるような気がするものですから)税務署に直接聞くような問題かもしれませんが、ご存じでしたらお教えください。
- misawajp
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住宅借入金等特別控除はどなたでも条件を満たせば受けられます(サラリーマンマンだけに限定されるのは給与所得控除だけ) 息子さんに支払うべき所得税が無いのなら控除は無意味です また所得税の額が控除額より少ない場合には、控除しきれない分を住民税から控除できる場合もあります いずれにせよ控除は、支払うべき税金を負けてくれるだけですから、支払うべき税金が無い場合には何の意味もありません 今年黒字になれば、その控除が生きてきます(赤字のうちは無意味、赤字の繰越を行えば、単年少しくらいの黒字では無意味)
お礼
明確な回答ありがとうございます。税務署の資料にも「給与所得者等」となっておりますが、そのほかのケースでの説明がないのとこちらのような転職のケースなどの適用ケースなども書かれていないので迷っておりました。 追加での質問ですが、昨年の息子の住民税は一昨年の給与の分に対するものと思いますが、住宅ローン特別控除は確定申告提出で受けてますが、まだ引き切れていない部分もありました。この分は昨年の住民税控除に反映していない気がしますが、これは何か手続きが必要なのでしょうか?又、今年の住民税の方にそれが反映されるのでしょうか?ご存じでしたら教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。
お礼
ご回答誠にありがとうございました. おかげさまで昨日自信を持って確定申告書を税務署に出しました。 取り敢えず、住宅ローン特別控除の書類は添付書類として付けました。 又、申告書にも所得0でも控除金額を記載しておきました。 作成コーナーからの申告書作成でアラートが出ませんでしたので、 そのようにしておきました。