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親からの住宅資金借入の借用書について
- 住宅購入のために親から借入をする際の借用書の書き方について教えてください。
- 借入の方法と返済予定について詳しく説明してください。
- この場合の借用書に記載すべき事項についてアドバイスをいただけますか?
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質問者が選んだベストアンサー
前回の回答で貴方への回答の中で不適切な表現をしていたようです。 その為、不愉快な思いをされたのではないかと反省しております。 あらためてお詫び申し上げます。 さて、借用書と言う部分で改めて参考まで回答したいと思います。 私が同じようなケースになった時に実際に検討したものです。 1・借用書の書式 書式ですが後々の事を考えて「金銭消費貸借契約書」で作成したほうが良いようです。文面などの雛形はネット上で公開されています。 2・契約書は、貸主・借主用に正本2通を作成し、署名・押印し、収入印紙を貼り双方の消印を収入印紙に押しておきます。 3・書類の保管それぞれが各1通を保管することになります。 4・金銭の返済などの部分では専用に通帳をつけて記録を残しておいたほうがよいようです。これも税務上対応しておいたほうが良いと思います。よするに契約書どおり履行しているという証拠を残しておけばよいわけです。 4・注意点 貸借には通常利子が付き物ですから1%程度くらいの利子をつけた契約書が良いと思います。これはあくまでも税務上の問題からです。 以上が、私が実際に行おうとしたないようです。実際には金額も大きく返済方法や返済能力の関係で実際には行いませんでした。 ご参考になればと思います
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- DORAGON83
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再び参考までに・・・ ・・・10年以内に一括(もしくは2回程度)で返済を行う場合でも、定期的に返済という名目で金利込みの送金しておいた方が良い・・・・ 契約書と言っても目的はあくまでも貸借関係にあるということを 後々の為に残すだけですので難しくは考えなくても大丈夫だと 思います。従って、仮に契約書上10年(120回払い)とかに しておけば良いだけで、貸借関係を履行したと言うことがわかれ ば良いのだろうと思います。 ・・・税金のお尋ねさえなければ、親子としてのケジメをつけるための書面という認識なのですが・・・収入印紙も貼り付けておいた方が良いのですね。・・・ そうですね。今回は金額も多くはないので印紙もいくらも掛からない ですし。今回何故私が税金にこだわるかと言うと、今回親子間の金銭貸借だからです。仮にの話しで恐縮ですが万が一貸し手である親が死亡などしてしまった場合に相続の問題が出てきて、相続など関係なく新築資金を借りただけのはずがその借りた金額も相続に含まれてしまうと言うケースが想像されます。従って、そのような余計な手間が掛かることを避けることを事前に考えておくことも必要なのではないかと考えるからです。私自身も昨年1年間に2人の親族がなくなり相続等でかなりの苦労をした経験があるので他の方の話を聞いたりすると余計なお世話と思いつつ話してしまうのです。
お礼
なるほど! 本当によくわかりました。 いただいたアドバイスに注意して、作ってみようと思います。 今回は貴重なご経験談をたびたびお話いただきありがとうございました。 とても参考になりました。
- DORAGON83
- ベストアンサー率30% (53/174)
NO.2回答者です。 残念ながら私は専門家ではありません。貴方のご質問の参考になればと 思い回答したつもりです。 そこまでの詳しいことをご存知なら質問されるまでもないのでは?
お礼
申し訳ありません。 私としては、この場合の借用書の書き方を知りたかっただけなのです。 贈与税が発生するというご指摘は頭になかったものですから、不愉快に感じさせてしまったようでしたら謝ります。 このたびの質問はどうやったら贈与税を払わなくて済むかではなく、このようなケースではどういう借用書を作っておけばよいかを知りたかったのです。 親といえ、私にとっては大金を借りるということできちんとしておきたかったのですが、もし、借用書の存在自体が税金の面等で不利に働くようでしたら、正式なものを作らないという選択肢も選ばないといけなかったのですが・・・。 言葉足らずですみません。
- DORAGON83
- ベストアンサー率30% (53/174)
同じような経験をしているものとして回答します。 私の場合は、自分で家等を建てる計画もありませんでしたが親父が70歳になったということもあり 親父の資金を丸々使って新築しました。 その際に生前贈与の問題がありました。 当初は質問者さんと同じような考えを持ったのですが仮に親子間であれ 世間一般の金銭貸借の利子を乗せないで貸借した場合は贈与とみなす と言うことがわかったので「住宅取得資金等の贈与の特例」を使い 税金類は小額で済みました。現在この特例は廃止されており「住宅取得資金等の贈与の特例」という特例があると思います。 これは親から子への資産の移動を促進させるものです。 詳細な点については税理士さんなどに良く相談されたほうが良いと思います。NO.1さんの回答のようにたとえ親子間であったとしても“無利子”“無期限”“出世払い”は認められません。 下手をすると例え無利子などで金銭消費貸借契約を作ってあったとしても将来的に相続が発生した時にその当時のことを税務署から税金逃れとみなされその貸借に関わる利子分相当が相続税として加算されますので 安易に考えると容易な話ではなくなってしまいますので充分ご理解ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 親とはいえ、無利子・出世払いが認められないことは十分理解しています。 ですが、基礎控除未満の金額であれば問題はないのではないのでしょうか? また踏み倒すつもりは全くなく、実際に遅くとも10年未満(予定では8年後程度)で全額返済予定です。 なので、借用書には10年以内等と記載したいのですが・・・ 住宅取得資金等の贈与の特例も知っていますが、上記の内容のため贈与税が課税されないと理解していましたが、間違いでしょうか。 年を越えて合計200万が贈与といわれるようでしたら、夫婦それぞれの借用書を作るつもりでした。 それでも住宅取得資金等の贈与の特例を使うしか道はないのでしょうか。
- mukaiyama
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>贈与税は発生しないと思うのですが… 市中の金融機関でほぼ同等の条件を受け入れてくれるなら、たしかに借金であり贈与税は発生しません。 しかし、 ・据え置き期間が 10年近くで、しかも不明確。 ・無利子。 で融資をしてくれる金融機関があるでしょうか。 お考えの行為は、「ある時払いの催促なし」であり「出世払い」の契約です。 これは立派に贈与と認定されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >このような場合の借用書の書き方について… 無意味むだな書類は作らないでおきましょう。 >義両親→主人に100万円、義両親→私に100万円”にするか… 妻にも相当分を持たせた共有登記とすれば、基礎控除の範囲内と考えられる可能性はあるでしょう。 >年を越えて義両親→主人に100万円を2回… これは連年贈与と言って、一度にまとめたもらったものと解釈されるおそれがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 100万円ずつの連年贈与は理解しましたが、夫婦それぞれの借入で上記の条件でどうして贈与税課税になるのでしょうか。 この条件で一般の金融機関が貸してくれるところがないのはわかりますが、 基礎控除未満の無利子の借入であれば、借用書も作らないほうがベストなのでしょうか? 親といえど、全額返済するつもりですので、お互いの信頼関係を保つためにも書面上でもきっちりしておきたかったのですが。 ごくごく簡易な内容で書面を作っておくくらいしかないんですね。 どうもありがとうございました。
お礼
たびたびありがとうございます。 やはり、借用書上金利はつけた方が良いのですね。 通帳も専用のものを作ろうと思います。 となると10年以内に一括(もしくは2回程度)で返済を行う場合でも、定期的に返済という名目で金利込みの送金しておいた方が良いのでしょうか。。 もしくは、そういった書面を作っておいて、実態は毎月(毎年)の返済を行わず、数年後に一括返済でも問題はないのでしょうか。 税金のお尋ねさえなければ、親子としてのケジメをつけるための書面という認識なのですが・・・ 収入印紙も貼り付けておいた方が良いのですね。 参考になりました。 こちらこそ不愉快に受け止められる表現をしてしまい、申し訳ありません。 アドバイスありがとうございました。