- ベストアンサー
外国人配偶者の第3号被保険者になるために
- 外国人配偶者の第3号被保険者になる条件や手続きについて説明します
- 第3号被保険者になるためには、夫の扶養に入る必要があります。親から夫への扶養移行も可能です
- 第3号被保険者になるためには、自分の月収を103万円以下に抑える必要があります
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >1、この条件で第3号被保険者になる事はできるのでしょうか? 残念ながらできません。 「国民年金の第3号被保険者」は、「国民年金の第2号被保険者」の配偶者のみが資格を得ることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >2、…親から夫へ扶養をうつすことはできますか? 「扶養」というのは「生活の面倒をみること」です。 ですから、「扶養に入る」ことも「うつす」こともできません。 役所でも使う言い方ですが、「意図が明確に伝わらない」ので、あまり使わないほうがよい表現です。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A >3、…手続きの方法… 夫婦どちらかが、「厚生年金」か「(公務員の)共済組合」に加入することが第一条件です。 「厚生年金」か「共済組合」に加入すると、同時に「(職域保険の)健康保険」に加入することになります。 そして、被保険者(加入者)が、加入した健康保険の「保険者(保険の運営者)」に、自分の家族を「被扶養者」というものに認定してもらうための申請をします。 「審査」の結果、「被扶養者」に認定されると、「保険料の負担なく保険証が交付され」、配偶者に限って、「国民年金の第3号被保険者」にも「無条件で」認定されます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ----- (備考) 税金の「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」について これらは、「税金の制度の優遇策」なので、「健康保険」や「年金保険」などの「社会保険の制度」とは【無関係】です。 「税金の制度」では、「家族を扶養している納税者」が、上記のような「所得控除(税金の優遇策)」を受けられます。 「所得控除」の金額が増えると、以下のように税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ----- 税金の制度では、「生計を一(いつ)にする」「所得金額が38万円以下」の家族が「扶養されている」とみなされます。 「生計を一にする」は「税金の制度」独特の考え方で、「同居」も「別居」も関係がありません。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 「生計を一にする」家族同士で、「所得金額が38万円以下」の家族一人につき、別の一人が「扶養控除」を申告できます。(夫婦間の場合は「配偶者控除」) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ----- 「所得金額」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 「所得金額」=収入-必要経費 ※「給与」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ----- 「夫婦間」に限って、「所得が38万円を超えた配偶者」を対象として、もう一方の配偶者が、「配偶者【特別】控除」を申告できます。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ----- 上記の「所得控除」を受けるには、毎年、申告する必要があります。 なぜなら、個人の税金は「1月~12月」が一区切りで、翌年にはリセットされるからです。 (参考情報) 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ------ 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
勉強になりました。丁寧なご回答ありがとうございました!!