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医療費控除の郵送締め切り
去年出産をしましたので、医療費控除の手続きをしようと思いながらも、ずっと忙しく、何もできずに今日まで来てしまいました。 確定申告は3月17日(来週月曜日)までが締め切りなので、やはり医療費控除の手続きも、同じ日ですよね? もう時間もないし、子供も小さくて税務署までいくのも大変なので、郵送で手続きしたいと思うのですが、こういう場合は、17日の消印があればいいのでしょうか。 税務署に電話するも、営業時間外で聞けませんでした。 もしご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
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こんにちは。 今回ように所得税の還付を受けるための申告を「還付申告」といいます。以下,それについて説明させていただきます。 ◇「還付申告」 ・「還付申告」は,その年の翌年の1月1日から5年間できるということになっています。 ・通常の確定申告受付期間である「2月16日から3月15日」は関係ありません。税務署が開いている日であって、「翌年の1月1日から5年間」ということであれば受け付けてくれるというルールにはなっています。 ◇具体例 ・「還付申告」の例としては,お勤めの方は本来,年末調整で税の手続きが完了するのですが,年の途中で退職されそのまま就職されなかったなどにより,本来確定申告を提出するする必要がなかった人が「確定申告」をすることにより,税額が還付される場合などがあります。 (1)年の中途で退職し年末調整を受けず,その後,その年中に他の所得がないため給与所得に対する源泉徴収税額が納めすぎになっている場合 (2)医療費控除を受けられる場合 (3)退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収されていた場合 (4)いわゆる「住宅ローン控除」の適用が受けられるが,確定申告をおこなっていなかった場合 などです。 ---------- 以上から,ご質問についてですが, >確定申告は3月17日(来週月曜日)までが締め切りなので、やはり医療費控除の手続きも、同じ日ですよね? ・今回の手続きは「還付申告」に当たりますから,上記の期間(5年以内)にされればよいです。ですから,例えば今年の3月31日にされてもいいですよ。 >子供も小さくて税務署までいくのも大変なので、郵送で手続きしたいと思うのですが、こういう場合は、17日の消印があればいいのでしょうか。 ・上記のとおり17日にこだわられる必要はないです。 ・ちなみに,税金の申告を郵送でされる場合は「消印」の日を持って提出したこととみなされます(消印有効というやつですね)。 なお,郵便や信書便でない,いわゆる「メール便」で提出された場合は,税務官署に到着した日が提出日になります。 ----------- 以下おまけです。 ・No.1さんも書かれていますが,ご出産の際の医療費は,「医療費控除」ができない(対象になるだけの金額がない)ことが多いです。 なぜなら,大抵の健康保険で出産一時金等の名称で30万円程度の支給があると思われるからです。 ・医療費控除では,各種の給付金は支払った医療費から減額することとされていますので 「19年度分の医療費」-「出産一時金」=10万円以上 である必要があります(低所得の場合は例外があります)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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- o24hi
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o24hiです。 >還付申告をした場合、翌年の税金が減税(?)される、という噂を聞いているのですが、3月17日以降に申告した場合は、この減税は適用されるのでしょうか。 いつまでに申告すれば、平成20年の減税に反映されるのでしょうか。 ・「還付申告」として「医療費控除」の申告をされますと,住民税でも「医療費控除」が受けられます。 ・住民税は6月までに確定します。これには,「確定申告」の内容も反映されますので,「確定申告」が終了後に,市町村が税務署から申告の内容をもらうことになります。 市町村によって作業の速度が違うと思いますので,具体的にいつまでとは申し上げにくいのですが,当然,3月17日以降に市町村は「確定申告」の内容を把握しますので,できるだけ早くしたほうがよいというお答えになります。
お礼
お礼が遅れてすみません。 御回答ありがとうございます。 なるべく早く、少なくとも3月中には済ませようと思います。 再三ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
o24hiです。 >そうなると、締め切りは特にない、ということなんでしょうか。 それとも、次回のチャンスは来年の2月~3月、ってことなんでしょうか。 ・今回は平成19年の医療費のようですので,申告期間は 平成20年1月1日~24年12月31日 です。 つまり,締め切りは24年12月31日です(消印有効)。 ・確定申告の期間とは関係がありませんので,上記の期間でしたらいつでも申告ができます。 逆に言いますと,もし税務署まで持参されるのでしたら,確定申告の期間は混雑しますので避けられたほうが良いです。
お礼
再びお答え戴きまして、ありがとうございます。 確定申告の時期をはずしたほうが、税務署混んでいないのですね。 教えて戴き、ありがとうございました。
- toyohi
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時効は5年ですから、5年前までの分まで申告できます。何もあわてる必要はありませんよ。 ただ、出産では期待するほど戻りませんよ。
お礼
御回答ありがとうございます。 そうなんですか。 そうなると、締め切りは特にない、ということなんでしょうか。 それとも、次回のチャンスは来年の2月~3月、ってことなんでしょうか。 重ねて質問してしまい、申し訳ございません。 もしご存知でしたら、教えてください。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 懇切丁寧なご回答、ありがとうございました。 参考にさせて戴きます。 ところで、重ねて質問で申し訳ないのですが、還付申告をした場合、翌年の税金が減税(?)される、という噂を聞いているのですが、3月17日以降に申告した場合は、この減税は適用されるのでしょうか。 いつまでに申告すれば、平成20年の減税に反映されるのでしょうか。 もしご存知でしたら、教えてください。 答えて戴いたご好意に甘えてしまって恐縮です。