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延滞料に関する英文の解釈について

If you fail to make any payment of the bill on the due date, then you should pay a late fee on the outstanding amount at the rate equal to the lesser of xx% per months or the maximum late fee permitted by applicable law. という英文なのですが、期日までに請求書の支払いがされなかった場合は、ひと月あたりxx%の延滞料と法で認められた延滞料の最高額を比べて、低い方の延滞料を払わなければならない、という意味ですか? at the rate equal to the lesser・・・のあたりがよくわかりません。equal to は、どこにかかるのでしょうか? わかり易いように解説していただけたらと思います。 よろしくお願いします。

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  • ForrestG
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回答No.2

意味はほぼご推察のとおり。equal to 以下のかかり方は以下のとおりです。 equal to [the lesser of {(xx% per month) or (the maximum late fee permitted by applicable law)}] ただ、outstanding amount(未払金額)が訳されていないのでそこを補って訳しなおすと、以下のようになります(途中、分かりやすいよう一部箇条書きにします)。 「請求金額の支払をいずれか一つでも支払期日に行わなかった場合、未払金額について、  ・月利 xx%    または  ・準拠法で許される最高の遅延利息 のいずれか低い方に等しい金利で、遅延利息を支払っていただきます」 per months と複数形になっていますが、これは恐らく単数形の per month の転記ミスですよね。 例え話として、300 円分の取引をして、期日までに 200 円は払ったが、100 円が未払になってしまったとします。この文で伏せ字(xx)になっている遅延利息が月利 2%、法律で許される利息の上限が年利 12% だとします。 この場合、月利 2% は年利に換算すると 12 倍の 24%。これよりも法律で許される上限の年利 12%(=月利 1%)の方が低いので、こちらの遅延利息が適用されます。 この場合、支払者は支払が本来の期限からひと月遅れるごとに、未払分である 100 円の 1%、つまり1円の遅延利息を払わなくてはならない、ということです。 この文の出典がどこかは分かりませんが、契約書などではごく普通に見かける規定です。

8989chan
質問者

お礼

大変分かりやすい解説でありがとうございます。 ご丁寧に例まで挙げていただき、大変感謝しております。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

the larger of the two the larger of A or B などと同じ構造で 2つを比較する際のやり方だと思います。 equal to は the lesser of A or B にかかっていると思います。 per months なので「一月あたり」ではないと思うのですが。

8989chan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。ほぼ自分の解釈で良さそうなので、先に進めます!助かりました。(^_^)

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