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遺産分割についての話し合い
自分を含め5人の相続人の代表相続人となりましたが 遺産分割について話し合いたいと連絡すると 調べる事があるのでと言う理由でなかなか話し合いに応じてくれない人がいますがこのような場合どのように対応すれば良いでしょうか?
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- ken200707
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回答No.1
民法の規定に、 第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等) 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 とあります、よって、家庭裁判所に分割を請求する方法があります。
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ありがとう御座いました。