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確定申告、社会保険料控除で保険証が一世帯1枚の場合

先日、こちら確定申告で社会保険控除の欄で国民健康保険を書き込める事を教えていただきました。ありがとうございました。 新たなご質問なのですが、私は母と二人暮らしで、母の保険証の中に私の名前がある状態です。(世帯主が母) またそのため、保険料支払い通知などが全て母名義で来てしまい、私は母に手渡しで時分の分を計算して支払っています。 その場合、国民健康保険料の支払い(納税義務者)が母になってしまうのですが、私個人の確定申告の場合は控除の欄に書くことはできないのでしょうか? アドバイスなどいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>支払い(納税義務者)が母になってしまうのですが、私個人の確定申告の場合は控除の欄に… 国保に扶養の概念はありません。 住民票上の世帯主が納税義務者になっるだけです。 その保険税全額をあなたが払っているなら、あなたの申告に入れられます。 保険税の一部を負担したからと言って、一部だけを社会保険料控除に組み入れることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kokota99
質問者

お礼

>>その保険税全額をあなたが払っているなら、あなたの申告に入れられます。 こちらの解答を聞いて安心しました。 ただ世帯全体としては払っておらず、自分の分のみなのでそれも保険税の一部とみなされるのか、少しだけ心配です。 サイトURLのほうもありがとうございます。 申告をしていると色々と疑問点が浮かんできてしまうので、参考にさせていただきます。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・ 社会保険料控除は「自分か生計を一にする家族が支払うべき社会保険料を支払ったら控除できる」というものです。 ・ お母さん(世帯主)宛にきている国保をお母さんと折半してもOKですよ。 ・ 実務的には、国保の証明書にお母さんと按分した状況を記載してそれぞれに添付すると、分かりやすいでしょう。

kokota99
質問者

お礼

世帯主に来ている国保の折半が大丈夫だとの事、安心しました。 自分がにいくら保険料がかかったかの金額は以前役所のほうで計算してはもらったので、そちらの紙も申告と一緒に提出してみます。 判りやすいご回答ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

無理です。お母様の扶養になってますのでお母様が確定申告するなら判りますが、扶養のご質問者様が確定申告に使用するなんてありえません。

kokota99
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 ただ他の方が答えられているように、私は扶養にはなっておりません。 世帯が同じで保険証が一枚ということだけです。 そちらの説明を省いて混乱させてしまったようで申し訳ありませんでした。

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