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店の権利・・・

はじめて質問させていただきます。 私の母親(65歳)が田舎のビルで小さな居酒屋をやってます。店はビルの1階をお借りし、約7年間細々と営んでいます。 ところが、最近聞いた話によると、ビルのオーナーはあと4~5年でビルを売り払う予定があるとのこと。その後は、別の会社がマンションを建設することも知りました。 ビルのオーナーから直接聞いたわけではなく噂を耳にしただけですが、そのオーナ曰く、「店子さんには、半年前に告知すれば、補償金などは一切かからない。」とも言っているそうです。 私の母親はまだ引退するような年ではないので、今後のことを心配しています。 上記のケースのような場合、補償などはしてもらえないのでしょうか。 オーナーの言うとおり告知を受けてから、半年以内に出て行かなくてはならないのでしょうか。 そのときにはビルのオーナーとどのように交渉すべきなのか、教えてください。

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  • chie65536
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回答No.2

http://tachinoki.net/tachinokitoha.htm 告知のタイミングに関係無く、退去を告知された場合は、立ち退き料を請求出来ます。 >そのオーナ曰く、「店子さんには、半年前に告知すれば、補償金などは一切かからない。」とも言っているそうです。 この言い分は、退去勧告をする場合は、法律で、 ・賃貸契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に「契約を更新しない」という通告をすること ・正当な理由があること と決められているのを誤解しているからでしょう。 これは「半年前までに退去勧告しないといけません」と言っているだけで「半年前までに言えば補償しなくて良い」と言っている訳ではありません。 しかも「物件の解体による退去」が認められるのは「倒壊の危険が認められ、今すぐ解体の必要がある」と言う場合などに限られ「単なるマンションへの建て替え」は「正当な理由」とは認められません。 そうなると「正当な退去理由が無い。正当な退去理由が無いまま退去するには相応の立ち退き料が必要。立ち退き料を払わないのなら立ち退かない。退去を拒否する」って事になります。つまり「立ち退き料を貰うまで居座る」って事になるでしょう。 話がこじれると、大家が「出て行って欲しいから、家賃は受け取らない」と、家賃の受け取りを拒否してくる場合があります。受け取ってもらえないままだと「家賃未納」を理由に追い出されるなど、不利益を被ります。 その場合は「弁済供託制度」を使用して家賃を供託すれば「支払った事になる」ので、未納を理由に不利になる事はありません。 なお、大家やマンション建設業者が「ヤバい系の人」の場合、ビルの1階に大型トラックが突っ込んで来る場合もあります。そして「トラックが突っ込んで来て柱を壊し、柱の強度が落ちて倒壊の危険があるので建物を解体する。倒壊の危険による解体は正当な退去理由になるので、今すぐ出て行って下さい」なんて事も実際に起こってます。ゴネる場合は「相手を見極めて」からにして下さい。

shigesen
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 割と誠実そうな大家だと思うので、その節にはきちんと話し合ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

借地借家法という法律をよく勉強してください。 基本的に借り手はこの法律により手厚く保護されています。なので、そう簡単には出て行かなくてもよいようになっています。 その昔から借り手というのは大家の都合で立ち退きを求められたりなんなりしてきたため、どんどん法律が大家にとって厳しくなり、簡単には借り手を追い出すことは出来なくなりました。 現在の借地借家法は、完全に借り手の権利保護の法律ともいえるほど、極端な借り手保護となる仕組みですから、この法律をよく勉強すれば、立ち退き要求に対しても、毅然と対応できるでしょう。

shigesen
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 早速、「借地借家法」について勉強してみます。

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