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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約束手形の有効期限)
約束手形の有効期限に関する質問
このQ&Aのポイント
- 15年前に他界した亡父の遺品整理で、昭和55年5月7日付の預り証と昭和59年5月1日付・昭和60年1月28日付の約束手形が見つかりました。父が死去後、借主からの手紙で利子の相談がありましたが、今さら有効期限が気になっています。
- 預り証と約束手形は現金の預け渡しや借入などの証拠として使用されますが、有効期限は法律で決まっています。一定期間以上請求しないと権利が消滅する可能性もあるため、注意が必要です。
- この質問の主なポイントは、預り証や約束手形の有効期限についてです。一般的には10年程度が有効期限とされており、それを過ぎると請求権は消滅する可能性が高いです。具体的な期限や請求方法については専門家に相談することをおすすめします。
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お礼
アドバイス頂きまして有難う御座います。 親類が事業を始めるにあたって資金援助のため父からお金を借りた際にその証拠として「預り証」を残したと思います。 私への手紙の中には利子を定期的に払うか、私の死亡時に一括して払うかについて相談したいとあります。 相談したいとあるだけで実際に合意しているわけではないのですが、私の死亡時であればまだ今の所生きていますので、今後も請求可能とはならないでしょうか。