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口頭弁論期日呼出兼答弁書催告状
去年の10月に土地建物売買の契約がありました。 私の母が売主です。 契約は私の母(売主)と母と契約してる不動産A社、買主(中国人)と 買主と契約してる不動産B社の4者で行いました。 買主さんはローンを組んで購入するとのことでローン特約期日を10/20に 設定し、契約を10/10に交わし母は手付金50万を受け取りました。 (建物受け渡しと残りの残金を頂くのは10/31になりました) 現在住んでいる家を空けるため手付金50万を引越しや家賃に使う、という 話をA社にしたところ「1回ローンは通ってるので大丈夫です」と言われ 早々に引越し先を決めました。 そして10/20のローン特約期日にA社に電話し 「ローンは通りましたか?大丈夫ですか?」と確認したところ 「B社から連絡は来てないので引っ越して大丈夫です」と A社に言われました。 そして10/23日・・・。 A社から母に連絡が入り 「ローンが通らなかったため手付金の返還をお願いします」 と言われました。 私達の言い分としては「ローン特約期日が過ぎてるので返金できません」 と言いました。 そこで、何点か問題が・・・ A社が言うローンが通らなかった理由として 「買主が中国国籍だったため」 B社が私達に言うには 「10/20にA社に電話連絡したが繋がらず、10/21にFAX送信した」 それに対しA社は 「10/20にB社から連絡は来なかった。」 「○○さんに心配かけないように、自分たちでローン組める銀行を探してて23日にNGの電話を私共にした」 と私達に言いました。 A社の電話は営業時間外は留守電になるのですが・・・。 そこにB社の伝言が入ってないようです。 そして私達はB社に 「私達はローン特約期限を過ぎてから連絡受けてるので、私達に落ち度はありません。問題があるとしたらA社だと思いますので不動産間で話し合いしてください。」 と伝えました。 B社はそのときは納得してくれましたが・・・。 どうもA社が逃げてB社の電話に出ないようで・・・・。 そして、年が変わり1月になり、私達としても、この件は終了にしたかったので 「月日も経ち進展がないため、この件は終わりにさせて頂きます。尚、買主側の違約となるため、通常なら違約金の残り30万を頂くところ手付金の50万だけを違約金として受け取ります」 という内容証明をA社、B社、買主の3者に送りました。 すると・・・・。 3月にB社から 調停の呼び出しが来ました。 A社抜きの3者で話し合いしたいらしいです。 A社が言うには 「まず手付金返金し、そのあと○○さんがA社に損害賠償などでいろいろするのが筋だと思います」 とのこと。 県庁で相談したところ 「A社抜きでの話し合いは無意味だし、うかつに行くとただ手付金返金だけ要 求されますよ。強気で行くなら欠席しても良いと思います。」 と言われたので、こちらの言い分を書いたものを調停へ郵送し欠席しました。 そして、今度は7月・・・。 買主から 口頭弁論期日呼出兼答弁書催告状 が届きました。 B社の名前は入ってませんが筆跡などみると明らかにB社もからんでます。 今回もA社抜きでらしいです。 B社が10/20に本当に連絡したか? というのと 現在までA社がまったく関わってきてない というのが 気になるというか・・・A社に対して納得いなかい感じです。 B社も 「○○さんには迷惑かけたくないので、A社とのやりとりを教えてくれませんか」 と言ってきてたのに、A社に逃げられてるから私達に来てるようにも感じます。 近々また県庁に相談しに行こうと思いますが、実際どうなんでしょうか?? 手付金返金しないといけないのでしょうか?? 私達が思うに、売主も買主も悪くはないと思ってます。 ただ、不動産間でのトラブルだと思うのですが・・・。 不動産間で解決 というわけには行かないのでしょうか? 長々と申し訳ございません。 手付金返還しないといけないのか、ご指導お願いします。
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○実際、この場合はどこが原因でこの事件?がおきたのでしょう。 最終的には、ローン特約の最終日(買主が手付金を返してもらって契約を解除できる日)までにA社に解除の通知がきちんとなされたのか、ということですよね(連絡は売主でなくA社にしてもよいという合意があった前提で)。B社は留守電に残したといい、A社は何もなかったという。留守電にしか残さなかったB社はかなり脇が甘いと思いますけどね。証拠がなければ裁判では勝てないので。最低でも20日の間にFaxすべきだった。でも実際のところB社が本当にA社にちゃんと電話していたのなら(A社が嘘をついているのなら)、返還が必要ですね。そこは裁判になって判決が出なければ分かりませんね。突き詰めればB社の担当者とA社の担当者の証人尋問などが必要でしょう。あるいは、A社とB社の間の通話記録を調べること、ですね。もしまだ記録が残っているなら、ですが。(なお、もし今回の件が少額訴訟として起こされているのなら、通常事件としての審理を要請する必要があるでしょう) ただ、 ○不動産間で解決 というわけには行かないのでしょうか? という点については、そういうわけには行きません。売主は質問者さんの母親、買主は買主、その関係は間に不動産会社がいようといまいと変わりません。自分(実際には質問者さんの母親でしたね)が当事者だという意識をもってください。
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- yasutomo12
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確認ですが、ローン特約の条項は、「10月20日までに融資の承認が得られないときは、買主は10月23日まではこの契約を解除できる」、とかになっていませんか?
お礼
「10月20日までに融資の承認が得られないときは、買主は10月23日まではこの契約を解除できる」というのは書いてなかったと思います。 A社の説明でもそんなことは言っていなかったので・・・。 20日までが買主を守るためで21日からは売主を守るための特約です。と 言っていました。 yasutomo12さんが言ってくれた部分を今一度確認してみようと思います。 ご助言、ご指導ありがとうございました。
- InfiniteLoop
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まず確認なんですが・・・ 「口頭弁論期日呼出兼答弁書催告状」というのはどこから届きました?そして、どのような内容ですか? この書類は、本当であれば、正式な裁判が起こされたときに、被告に対して、裁判所から送られる書類です。もし質問者さんに対して正式な裁判が起こされたということであれば、これは否応なく対応をしなければなりません。被告になったのであれば最初の期日を欠席すると負けてしまいます。 しかし、この書類はあくまで裁判所から来るべきものなので、買主から届くというのはありません。「B社の名前は入ってませんが筆跡などみると明らかにB社もからんでます。」という記述もあるので分からなくなりました。「口頭弁論期日呼出兼答弁書催告状」というのは手書きではないはずだからです。買主が誰からか訴えられたということなのでしょうか? そういったところをまず確認すべきと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 そして、話がわかりづらくてすいません・・・。 口頭弁論期日呼出兼答弁書催告状 は簡易裁判所から届きました。 その他に何枚か用紙が入っており、その1枚に 原告の名前と住所や被告の名前と住所、などが手書きで書いてありました。 買主から売主(私の母)に対しての訴訟を起こした ということです。 口頭弁論期日には出席するつもりでいます。 「欠席の場合、原告の勝訴になる」みたいなことが書かれていたので・・・。 ただ・・・実際、この場合はどこが原因でこの事件?がおきたのでしょう。 そして売主(私の母)は必ず手付金50万を返還しないといけないのでしょうか?。 度々ですが、ご助言、ご指導お願いします。
お礼
やはり、20日にB社がA社に連絡してるか ってところが分かれ目ですよね。 口頭弁論にはA社も呼んで(呼べればですが)そこのところをハッキリさせたいと思います。 相談にのっていただき、助言やご指導ありがとうございました。