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相続について
先月主人を亡くしました。2人で住んでいたマンションを売ろうとおもっていますが、前妻の息子さんが一人います。マンションの名義は主人ですが、売った場合息子さんと、半分ずつになるんでしょうか?私だけが、全部相続できる方法があったら教えてください。よろしくお願いします。
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財産分与に関しては、すでにご回答なされた方々と思います。 アドバイス的には、ご自分から売却して現金を分ける話はしない。 息子も同じ事を考える可能性が高いので相手から言わせる場合の方が 交渉のセオリーでいい場合がおおいかと、 *だんな様と生活した思い出がいっぱいの、この家でくらしたい。 (売却したくても) *50%所有すれば、管理費、修繕費(間に入らず管理会社から息子に請求)、都市計画、固定資産税も50%も請求(前妻の息子に行く) *売却したと息子さんが言った場合(かなり多し)、居住権を含めなくなく交渉する (簡易訴訟140万まで司法書士で可能) *他人とは言え、父上様を見取ってくれた心やさしかたに、相続なんて放棄したっておかしくないのですから。
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- nonbay39
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>2人で買って住んできたので 名義がどうであれ、あなたに収入があってあなたもそのマンションに支払いに対し貢献していたのであれば、実質何割かは最初からあなたの物でしょう。その程度の交渉はした方が良いと思います。 交渉する余地があるのならば弁護士に相談してみても良いとは思います。 >全く行き来ない息子さん 行き来できなくしたのはあなたの旦那でしょう、息子さんが可愛そうです。発想がおかしいでしょう。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
相続放棄以外には無いでしょう。 ヤクザな発想です。お気をつけ下さい。 遺言がなければ他の財産も全て半分です。借金も半分ですけどね。
お礼
世の中そのようですね、2人で買って住んできたので、全く行き来ない息子さんでも相続するのが少し、、仕方ないです。ありがとうございました。
- tono-todo
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遺言で、相続を指定されていなかったようですから、あなたと前妻の息子と1/2づつの権利を持っていますので、あなた一人の判断で売ることは出来ません。 相続はまだ確定していないようですから、息子さんと話し合いで、資産総額をどう分けるか決めることしかないです。 現金・預金も資産ですから、あなたがマンションを取ることがメリット多いのかも検討した方が良い。 又、息子から権利を譲られると、贈与税の対象となりますので、税務署と相談して下さい。
お礼
やはりそうですか、現金、預金とか、いろいろ無知なものですから、すごく後が大変です。急でしたので、なにも聞けずに。ありがとうございました。
ご愁傷様です。ご主人様のご冥福をお祈りいたします。 ご質問の件ですが、息子様も相続人ですので1/2の相続権がおありです。これを排除する方法はないでしょう。 もし、ご主人様の遺言があったとしても遺留分(1/4)の相続権は残ります。又、もし他に相続財産があれば、逆に質問者様(入籍されていたとの前提ですが)はその財産についても1/2の相続権があるわけです。 後妻様と前妻の息子様という関係ですから直接話し合いがしにくいのは想像に難くありませんが、どなたか信用の置ける方にお願いされて率直に話し合われるほうが早くて後腐れ(失礼!)もないと思います。
お礼
なにもわからないので、信用できる他人様をいれて、解決していきたいと思います。ありがとうございました。
- naocyan226
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法定相続では、相続の権利は妻2/1で、残りを子供で分けます。子供が何人にいても、妻は半分は貰えます。逆に言えば、子供が1人でもいれば、半分しか権利はありません。 従って、私だけが、全部相続できる方法は、残念ながら法定ではありません。たとえ遺言でそう決めて貰っても、遺留分というのがあり、全部はもらえません。 そういうことですから、子供さんと話をして相続を放棄して貰うしか方法はありません。
お礼
放棄するような息子さんではないので、欲は捨てて法律が定めたとうり話をすすめていきたいと思います。ありがとうございました。
お礼
少し泣けてきます。ありがとうございました。そうゆう考えもあるんですね、参考になりました。