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相続問題解決方法と生活の維持策
- 相続問題解決のための最善策を探る
- 生活の維持をするための具体的な方法とアイデアを提案
- 元妻との問題や主人の生命保険の活用について考える
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質問者が選んだベストアンサー
通りすがりの者です まず一番肝心な事は、ご夫婦の「信頼関係」とコミュニケーションだと思います。 お2人の間に夫々を思い遣り、慈しむ関係がないと、スムーズな会話になりません。 また微妙な問題だからこそ、お2人の会話力が必要なのです。 それを前提に・・・ 再婚なさってお子さんが3人、合計5人家族ですが、お2人の年齢が不明ですので、 推測としてご夫婦共30歳としましょう(笑)。 ★再婚20年目の50歳の記念日に、ご主人から奥様へプレゼント http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm これは国税庁正式のHPに記載されている、法令上正式なものです、ご安心下さい。 即ち、婚姻20年を迎えた夫婦の特権なのです。ご主人から奥様へ「生前贈与」が 税金無し?に出来るのです。詳細は税務署に確認して下さい(笑)。 ⇒住まいの事はこれで解決出来そうですよ。 ★万が一20周年50歳前にお亡くなりになりそうな・・・病気等の場合。 「遺言書」が必須です。ご主人が納得して、残される家族に対して、財産分与を 記載するのです。出来れば弁護士立会いか、或いは公証人役場で作成すると良い でしょう。 そこで住む家:マンション含め現金・株式など資産を、奥様と子供3人の計4人 で相続させる方法です。具体的に1/2+1/8=5/8が奥様、3人のお子さんに1/8 ずつ相続、とするのです。 この結果、ご一緒に住むお子さん3人と奥様が総てを相続出来ますが、重要な 問題として、相続除外された先妻のお子さんが納得せず、裁判に訴えると・・・ 「遺留分」として1/8の半分1/16の権利が認められる可能性が残ります。 この1/16がどの位の金額か?が問題でしょう。 それでも、住まいのマンションは奥様が相続し、現金資金を一緒に住む子供達 と先妻の子、とで分ければいいのでは?と思いますが。 私は法律の専門家でも無く、法曹界の人間でもありません・・・相続を3回程 体験しましたが・・・。ですから民事の弁護士さんにアドバイスして貰うのが 一番です。 それにつけても、お2人相互の信頼関係、愛情、会話コミュニケーションは大切 で、重要だと思います。特に万が一の場合に備える「遺言書」は重要です。 最後に、「生命保険」の受取人は指定出来る相続?で確かな方法ではあります。 じっくりゆっくり愛情をベースに、お考え下さい。
その他の回答 (4)
- Ganeza2011
- ベストアンサー率17% (10/57)
公正証書遺言を作成して 元妻との子供には相続させないようにすればいかがですか 但し 遺留分減殺請求によって 取り戻されることもあります このあたりの手続きは ネットで「相続」とか「遺言」とかで調べると一杯出てきます 旦那さんに 遺言を書かせることは難しいかもしれませんが 「私たち親子のことを愛しているなら」 とか何とか言って 納得させましょう
お礼
ありがとうございます、そうですね、子供が生まれて(女の子です) また時期を見て、主人には話そうと思います。 上の子供たちはともかくとして、生まれてくる子供に対して、やはり 成人するまでは家があってほしいと思うので・・・・ありがとうございます。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
まず前提として、質問主さんのお子さんと、夫さんは、養子縁組をしていますか? していない場合、夫さんにとって質問主さんの連れ子は「妻の子」というだけであり、親子関係はないので、遺産の相続権はありません。 夫さんと貴女の連れ子が養子縁組をしている場合は、お書きの通り子4人で1/2をわけます。 ご相談内容ですが、立場をかえてみれば、まるっきり貴女とお子さんの方が悪者扱いになることも有り得ます。 前妻の子からしたら「本当ならば自分が全て貰う権利がある財産を、父親が再婚したばっかりに、他人に分け与えくれてやらなければならないなんて、理不尽だ!」という事にもなりますので。 まして、父親の後妻や、腹違いの実子が増えるだけならまだしも、血の繋がりのない兄弟まで勝手に出来てしまい、財産持って行かれるとも考えられますからね。 夫さんと貴女の連れ子の養子縁組を望むとしても、貴女自身は夫さんと前妻の子を、ご自分の養子にはしないのでしょう? そんな風に「自分と自分の子だけが大事で、前妻の子なんて・・・」ような発言をしていれば、そりゃまがりなりにも前妻の子の親でもある夫さんは、怒るでしょう(苦笑) もし、貴女の元夫が再婚して、その後妻と子が「前妻の子には財産相続をさせたくない!」なんて言い出したら、貴女はそれはそれで、「なんて理不尽な!」と、怒りませんか? それに、マンションのローンを一銭も払わずに相続を~との事ですが、相続というのはそういうものです。 貴女と夫さんの子だって、親のマンションのローンなんて、自分では一銭も払わないでしょう? 前妻の子も同じ立場なだけですよ。 ただ、養育費については、元妻さんが裕福なら、減額の調停を申し立てることは可能です。家庭裁判所に相談してください。 公正証書等で、支払金額を文書で残してあったらかなり不利ですが、口約束ならどうにかなるかと。 また相続についてはどうしてもという事でしたら、夫さんに遺言で、マンションは後妻とその子に残す、妻と妻の子の取り分を増やす等と書いて貰いましょう。 遺言があれば、前妻の子の取り分を、遺留分である「法定相続の1/2」まで落とせます。 これ以下にする事は、子本人の同意がない限り絶対不可能です。 前妻さんの人格ががめついというような書き方ですが、質問主さんのご質問をみますと、きっと夫さんはそういう性格の女性がお好きな方なのでしょうね。 更に詳しくは、お近くの「婦人相談所」へどうぞ。 無料で相談にのってくれます。
お礼
二人の子供たちは主人は養子縁組は入籍と同時に手続きをしてくれていますので、子供たちにも権利は発生します。 私の前の主人はまだ再婚していませんが、もし再婚となり、相手の女性やできた子供、連れ子?がいる場合は、貯金等の場合は別としても、分けることのできない、家、マンション等は、相続の放棄をさせるつもりでいます。 相手が住んでいるにも関わらず、それを追い出してまでお金をくれとは私には言えません。事情を聞いた上での相続、または放棄は私は子供たちにさせたいです。 上の子供たちは独立していればまだいいのですが、もしまだ独立できない年齢の場合は、3人の子供を抱えて、借家で養っていくことは難しいです。 貯金がある、主人の保険金がたくさん入るなどの場合は打つ手はありますが、それすら、知れた額です。保険金の受け取りは私名義にはなっておりますが、ほんとに最低限の金額です。 いろんなことを思うと、生活の継続は難しいのです、せめて住む場所だけでも安心したいものです。
- pakukuro
- ベストアンサー率10% (70/665)
マンションの名義をあなたに変更すればいいのじゃないですか? そうすればご主人さまの息子さんにはマンションに対する権利はなくなります。 ご主人様が名義の変更に同意しないとなると、やはり自分の息子さんにもなにかしら残してあげたいという親心でしょう。 手続きや費用をしぶるようであれば、、本音のところそうでしょうね。 あなたにしたら不本意ですが、、子供の権利なのでしかたがないことです。 養育費と亡くなったあとの遺産相続は別物です。 また、あなた方の生活にしてもまったく関係のないことだと思いますよ。 子供さんのいる方とご結婚されたのですから腹をくくって生活されることをお勧めします。 マンションの評価価格の半分の4分の1が息子さんの権利分ですよね。 1億のマンションだとすると単純に1250万です。 今から積み立てしておかれてはいかがでしょう。 その息子さんにとっても父親にかわりはありません。 人道的には差し上げるのが筋だと思いますが、いかがでしょう。
お礼
マンションの名義を私にしたら、自分(主人)が死んでも借金が私になると、それで主人が名義を自分にしたのです。 自分が亡くなる前に遺言書を書くと話してましたが、すべてが病気でなくなる、死ぬ前に猶予があるとか、確実なものはないです。 自分たちの子供の将来のための学校の貯金でやっとです。老後の積み立てですらままならないので、相続で渡す分の貯金なんてとてもできません。養育費の支払いで、やっとなのですから・・・・ お金はあっても面倒ですが、なくても大変ですね・・・
- obityann
- ベストアンサー率25% (24/93)
難しい問題ですね。 精神的な問題で多くの皆さんの意見を聞くのは良いと思いますが、法律問題ですからね。 こういうサイトで皆さんからご意見をお聞きしてもどの程度の確信がある話か分からないと思うのですが。 ご主人がこの問題を話題にしたくない気持ちはよくわかるような気がします。 私はどこに相談するのが妥当か良く分かりません。 このサイトをご覧の皆さんで弁護士か、司法書士か、家庭裁判所かどういうところに相談すればよいか回答をくれるとよいですね。 相談するところが明確になれば先ず貴女が(ご主人には内緒でも?)一人で相談に行き事情を話して方策を聞いたらよいと思います。 貴女一人で決められないことがいろいろあるでしょうから、その後にご主人に事情を説明しご一緒に話を聞きにいったら如何ですか。 一刻を争うわけではないでしょうが、こういう問題は先が長いことですから早めに手を打っておいた方が良いと思いますよ。 方針が決まったらそれに向かって日常生活ができるでしょうし精神的にも落ち着くと思いますが。 冷静に早めに行動が必要でしょう。
お礼
ありがとうございます。 主人の養育費の支払いは第三者、公証役場、弁護士等の仲介をせずに、紙で取り決めしているようですが、それは法的にまったくの無効となります。 だから、本来は主人もきっちり言われた額を納めることができなければ減額もできますが、かなりきつく言われたようで、主人のプライドもあったのでしょう、きっちり父親として支払うということになりました。 それに関しては私自身も仕方がないことと思いますし、理解します。 しかし、自分の老後住む場所まで売って生活がどうなるかもわからない、年金もどんどんもらえる時期が延び、どうなるんだろうと不安の中、そこまでして、相続金を支払うことってどうなんだろうと思ってしまいました。 形は主人の名義なのですが、実際は二人で支払っている状態です。私の収入がなければ今の生活も維持できないからです。 ですから、事実は私も半分支払っているんです。 やはり理不尽さを感じますね。 おいおい時間をかけて、少しでも不安を解消できるように頑張ります。ありがとうございます。
お礼
婚姻20年を迎えた夫婦の特権「生前贈与」は知りませんでした。 早々にもっと詳しく調べます。ありがとうございます。 相続税が発生するにしても、少しでも渡す金額が少なくなれば、マンションを売らずに、借金して支払う形にもできます。 恐らく、私自身借金はできないかもしれませんが、子供たちになんとか助けてもらい、渡すこともできます。金額が何百万になると本当にどうにもできなくなります。自分の生活すらままならないまま、老後を迎えるとなると、不安しかないです。いろいろありがとうございました。