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相続の方法について知りたい
- 相続についての質問。夫婦が所有するマンションの名義変更方法について知りたい。
- 現在、夫婦が所有しているマンションの名義を夫から娘に変更する方法を教えてほしい。
- 相続放棄の手続きを避けるために、夫が生きている間にマンションの名義変更をしたい。どうすれば手数料や税金を少なく抑えることができるか知りたい。
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>娘の名義に変更したいのですがどの様な方法が一番持ち出し… 娘が働くようになってお金を貯めたら、親子間で売買するのがもっとも節税になります。 もちろん、売った側には譲渡による所得税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm が懸念されますが、課税所得が発生しないぎりぎりの値段で売買することです。 かといって、極端に安い値で売買すると贈与税の対象になります。 娘がお金を貯まるまで待たないとしても、最低限、親が 65歳、子が 20歳になるのを待たないと贈与税は避けられません。 この年齢になってから贈与し、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告すれば、その時点での贈与税支払いはありません。 それも待てないというなら、素直に贈与税を払うよりほかありません。 >現在同等の部屋の売り価格は1980万円と… 相続税や贈与税に、そういうことは関係ありません。 税金における財産の評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm に対して、基礎控除 110万円を引いて税率表 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm に照らし合わせれば贈与税額が求まります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- chie65536(@chie65535)
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前妻の子に、旦那さんの財産を渡さない方法が、もう1つだけあります。 それは「旦那と離婚し、慰謝料として旦那の財産をすべて受け取り、旦那さんが無一文になる」です。 貴方が旦那さんと離婚して、慰謝料として「全財産を受け取る」と、その財産は「質問者さん個人の持ち物」になり、前妻の子と離婚後の貴方は「赤の他人」ですから、前妻の子は何も出来ません。相続放棄の印をもらいに行く必要もありません。 離婚後の旦那さんは無一文ですから、死去して遺産分割しようとしても財産はほぼゼロですから、前妻の子は何も受け取れないに等しいでしょう。 慰謝料として旦那名義の不動産を貴方名義に書き換えると、「譲渡所得税」や「贈与税」はかからず、「不動産取得税」、「登録免許税」だけで済みますから、節税になります。 そういう訳で「今すぐ旦那と離婚する」が「質問者さんの希望をすべてかなえる方法」です。節税にもなるし、前妻の子に相続放棄してもらう必要もないし。 「事実上、不可能な方法」ではありますが、一応「そういう方法もある」と言うのだけ覚えておいて損は無いです。
お礼
離婚ですか・・・ 今すぐはちょっと無理かも・・・ でも、今後何が有るか分かりませんからね~。 方法の一つとして頭の片隅に記憶しておきます。 ありがとうございました。
- eggcurry
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ご主人が亡くなれば、いずれにしても前妻の子の印鑑証明等は必要になると思います。 ご主人生存中に相続を放棄するような手続きはおそらくないと思います。 ご主人に公証人役場で公正証書遺言書を作っておいてもらうことが一番現実的かなと思います。 その上で、マンション以外の資産については毎年不定期に奥さんとお子さんに贈与していくことですね。この場合必ず不定期に、贈与税の控除額を少し超えるぐらいの金額相当を贈与し、贈与税の申告を毎年していきます。贈与税はかかりますが贈与を受けたという記録は残せます。
お礼
前妻の子とは、先々で何らかの関わりが有りそうですね。 公正証書も作成しておこうと思います。 ありがとうございます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>現在同等の部屋の売り価格は1980万円と言ったところでしょうか・・・ 販売価格(実勢価格)は、相続には、あまり関係がありません。 「相続人全員が納得した評価額」であれば、どう評価したって構わないのです(但し、相続税を決める為の評価は国税が行うので、勝手には評価できない) 例えば「そのマンションは500万相当として、遺産分割しましょう」と決めて、全員がそれに納得すれば、それでオッケーなんです。「実際に売ったら、いくらくらいで売れるか?」は関係ありません。 >相続放棄の印を貰いに行くのが嫌なので、生きている間にと思っています。 事実上、無意味です。 贈与を行って娘さんの名義に書き換えたとしても、前妻の子は「生前贈与した分も相続財産に含まれる。遺留分を寄越せ」と、遺留分減殺請求をする事が出来ます。 つまり、生前に名義を変更しても、遺産相続で名義を変更しても、結果は変わらないのです。 生前贈与してしまうと、相続時の控除が受けられなくなるので、税を多く払う事になるだけです。 生前贈与をしても、していなくても「相続放棄の印を貰いに行くのは避けられない」ので、勘違いしないように。 生前に娘さんの名義に書き換えても無駄です。 「名義変更」しても遺留分は請求されてしまいますし、「生前に相続放棄の約束をさせる」は、法律上、無効です。 前妻の子に相続させない唯一の方法は「旦那の死後に相続放棄してもらう」のみです。他に方法はありません。 そういう訳で、死後、普通に相続手続きを行うのが「最もお得」な方法になります(今の所は、ね。今後、税制改革が起きて、税金面で不利になるかも知れないけど、未来の事は誰にも判らない)
お礼
夫が亡くなるまでに名義変更しても無駄なんですね・・・ ありがとうございました。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
>夫の持分(半分)を夫が生きている間に、娘の名義に変更したい 夫が65歳にならないうちは、贈与で贈与税を法定通り払うしか方法はありません あるいは結婚20年になれば質問者への贈与なら特例が適用されます 少しは調べようとすることです、ここで丸投げしても望むような結果は得られません、ぬか喜びを味合わされるだけかも知れません いずれにせよ 質問者が夫より先に死亡しない限り 前妻との子と関わることは避けられません また質問者は夫が前妻の子と関わることを妨害することはできません 無料相談などとけちなことをいわずに、税理士・弁護士に有料で相談することです
お礼
何から調べれば良いのやら分からず・・・ こちらでアドバイスが貰えれば・・・と思い質問させて頂きました。 そうですね、一度専門家に相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
解答ありがとうございます。 娘と夫の間で売買する方法が有るのですね。 ありがとうございました。