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離婚の際、相手の性を名乗って別れた息子の将来の遺産相続の権利はあるのでしょうか???
私の主人には、 前妻との間に生まれた7歳になる息子さんがいます。 離婚の際にはもちろん親権は母親のものとなり、 名前も前妻さんの性になっています。(戸籍で確認済みです) 今回疑問に思ったのは・・・ 今ちょうど住宅を購入しようという話になり、 ふと思い出したのが私の父が亡くなって母親の名義に変更する時、 娘の私以外に子供はいないかと証明を求められ、 それなりの書類を提出したりしました。 ですので今主人の名義で住宅を購入するという事は、 主人にもしもの事があった場合に前妻さんとの間の息子さんにも、 相続権が発生し「判子や書類」を、 もらいに行かなければならないのでしょうか??? 因みに私達夫婦にも息子が一人おります。 どなたかこのような話を聞いた方や、 法律に詳しい方がいらしたらぜひ教えて下さい。
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お礼
walkingdicさん分かりやすい回答を有難うございました。 前妻さんとの間に子供が居た事は最初から分かっていた事なので、 主人の子供なのだからそれは仕方ない事です。 もしもの時の為に住宅を購入する際に支払う人が亡くなった時、 ローン返済がなくなるという保険がありますが、 そういうものに加入していればローンはなくなりますよね!! あとは生命保険で払われたお金は受取人のもので、 相続の対象にはならないと聞きましたので、 そのお金を支払う分に充てても良いのかなぁと・・・ その子供は紛れもなく主人の子供で他人ではないから、 せめてもの償いに渡すべきなのかな??? とも思っています。