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離婚の際、相手の性を名乗って別れた息子の将来の遺産相続の権利はあるのでしょうか???

私の主人には、 前妻との間に生まれた7歳になる息子さんがいます。 離婚の際にはもちろん親権は母親のものとなり、 名前も前妻さんの性になっています。(戸籍で確認済みです) 今回疑問に思ったのは・・・ 今ちょうど住宅を購入しようという話になり、 ふと思い出したのが私の父が亡くなって母親の名義に変更する時、 娘の私以外に子供はいないかと証明を求められ、 それなりの書類を提出したりしました。 ですので今主人の名義で住宅を購入するという事は、 主人にもしもの事があった場合に前妻さんとの間の息子さんにも、 相続権が発生し「判子や書類」を、 もらいに行かなければならないのでしょうか??? 因みに私達夫婦にも息子が一人おります。 どなたかこのような話を聞いた方や、 法律に詳しい方がいらしたらぜひ教えて下さい。

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  • walkingdic
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回答No.4

>もし「養子」に相当額を払う現金がなければ、 >住宅を売ってでもお金に換えて支払う義務まであるのでしょうか? 義務という話ではなく、互いに遺産分割に合意できるであればどういう形でもかまいません。ただ相続人のうち一人でも合意できないのであれば、遺産分割割合を調停や訴訟にて争うことになります。 一般的に言えば、民法では被相続人が遺言を残したとしても侵害できない遺留分を認めているくらいですから、相続分0というのは無理でしょうね。 ただその場合、もし不動産しか資産がないのであれば、それは持分登記といって相続の各人の持分を登記することになります。 問題は共有名義となりますので、その家に居住していない人からは、持分相当の家賃の要求とか、共有物分割請求から分割できないとなると売却なり競売となって現金で清算などということもありうるでしょう。 ちなみに相続するのは財産だけではなく負債も相続することになります。 なので住宅ローンなどが残っていればそれも相続人全員で相続します。 なので、  財産<負債 の状態であれば、結局得られるのは負債のみですから、相続放棄するということも考えられます。

maka-28
質問者

お礼

walkingdicさん分かりやすい回答を有難うございました。 前妻さんとの間に子供が居た事は最初から分かっていた事なので、 主人の子供なのだからそれは仕方ない事です。 もしもの時の為に住宅を購入する際に支払う人が亡くなった時、 ローン返済がなくなるという保険がありますが、 そういうものに加入していればローンはなくなりますよね!! あとは生命保険で払われたお金は受取人のもので、 相続の対象にはならないと聞きましたので、 そのお金を支払う分に充てても良いのかなぁと・・・ その子供は紛れもなく主人の子供で他人ではないから、 せめてもの償いに渡すべきなのかな??? とも思っています。

その他の回答 (3)

  • googoozzz
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回答No.3

今の家族構成のまま、ご主人が亡くなった際には 相続配分は、現金、土地、家、有価証券 等のすべてを現金換算し 妻(maka-28さん)  1/2 前妻との子     1/4 maka-28さんとご主人の子 1/4 という割合で分配することが基本になります。 もちろん、ご主人の遺言状などで分配割合に変化を出すことが出来ますが 「慰留分」というものがありますので、0にすることは出来ません。 土地、建物の分も相続対象となりますので 前妻との子が、遺産放棄をしない限りは、実父からの相続として 相当分の対価を相続する権利を持っています。

maka-28
質問者

お礼

googoozzzさん回答有難うございました。 今は簡単に離婚される方がとても多いですけど、 何十年か後その離婚した方が亡くなった時は、 こういう問題が増えるのでしょうね~

maka-28
質問者

補足

googoozzzさん回答有難うございました。 では住居中の家でも対象となって支払う義務があるのですね~ それならば最初から土地と建物を主人の名義にしなければ、 相続する額が少なくなるということでしょうか? でも専業主婦の私では家の名義人にするのは不可能な事なんでしょうね・・・

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

俗に言う「隠し子」でも相続人になりますね。 相続放棄してくれればいいですが、してくれない場合の相続人は 質問者さん、息子さん、別戸籍の子になりますので相当額の金銭を 払う必要も出てくるかもしれませんね。 ドラマや小説でもよくそういった場面を見聞きします。

maka-28
質問者

お礼

隠し子は芸能人の話で何度か聞いたことがありますけど・・・ うちの場合は結婚する前からちゃんと知ってましたから問題ではないですが、 やはり主人の子供なので相続する権利はあって当然ですよね~

maka-28
質問者

補足

相続放棄してもらうのに必要なのが判子と委任状でしょうね・・・ でも土地と建物がまだたくさんローンが残っている場合も、 相続の対象資産とみなされてしまうものなんでしょうか???

  • walkingdic
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回答No.1

被相続人(お亡くなりになる人)の相続人は、 第一順位:子 第二順位:親 第三順位:兄弟 であり、第一順位である子供がいれば第二順位以降は相続人にはなりません。 配偶者はいればいつでも相続人に加わります。 ここで言う子とは「実子」「養子」になります。 姓がなんであるか、親権が誰であるかとか、今どの戸籍にいるのかなどは一切関係ありません。 ですから前妻との子供であっても当然実子ですから相続人です。 >主人にもしもの事があった場合に前妻さんとの間の息子さんにも、相続権が発生し「判子や書類」を、もらいに行かなければならないのでしょうか??? そういうことです。

maka-28
質問者

補足

walkingdicさん早々の回答有難うございました。 遺産というか現金などは全くなくて、 資産としては自分達が住んでいる土地・建物だけですが、 もし「養子」に相当額を払う現金がなければ、 住宅を売ってでもお金に換えて支払う義務まであるのでしょうか?